妊娠・出産で受け取れる助成金

Column

公的制度
妊娠・出産で受け取れる助成金

出産・妊娠に関する助成金

出産に向けて様々な準備が多く、大変なことも多いかと思います。 そこに加えて産前・産後の準備にはお金がかかりますよね。 また、働いているママさんの場合、産休中の収入がなくなってしまう心配もあるのではないでしょうか。 そんな時、受け取れる給付金について解説いたします。

出産育児一時金(家族出産育児一時金)

出産育児一時金

健康保険の被保険者及びその家族(被扶養者)が出産された時に協会けんぽへ申請すると1児につき42万円の給付(多胎児を出産したときは胎児数分だけ支給)。

支給条件 被保険者または家族(被扶養者)が妊娠4か月(85日)以上で出産する場合 ※早産、死産、流産、人工妊娠中絶も支給対象
支給方法
  • 直接支払制度:協会けんぽが医療機関等に直接支払う →医療機関への申請が必要
  • 受取代理制度:医療機関等が被保険者の代わりに受け取る →協会けんぽへの申請が必要
※協会けんぽに対して被保険者ご自身で申請することも可能 (退院までにかかる費用については自己負担)

給付を受け取るまでに資金が必要な場合、貸し付けを受けられる制度もあります。

出産費貸付制度

出産育児一時金が支給されるまでの間、一時金の8割相当額を限度とし無利子で貸し付ける制度。 対象となるのは被保険者または被扶養者で、出産育児一時金の支給が見込まれる方のうち、出産予定日まで1か月以内の方、または妊娠4か月以上で医療機関等に一時的な支払いを要する方に適用できます。

出産手当金

出産のために会社を休んだ時は、出産手当金という制度の利用も可能です。

出産手当金

被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにすることを目的として、被保険者が産休中に、事業主から受けられない報酬分として支給。

1日当たり支給額については、 「支給開始日の以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額」÷30日×(2/3) で計算。 また、休んだ期間について給与の支払いがあってもその給与の日額が、出産手当金の日額より少ない場合は、出産手当金と給与の差額が支給されます。

支給期間は出産の日以前42日目から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。 予定日よりも遅れて出産した場合は、出産予定日以前42日から出産日後56日の範囲内となっており、実際に出産した日までの期間も支給されることになります。 (例えば実際の出産が予定より5日おくれた場合はその5日分についても支給。) 詳しくは下記図をご覧ください。

妊婦検診などの助成金

各自治体によって助成の回数や金額は異なりますが、妊婦検診の費用について助成を受けることができます。 妊娠検診は定期的に行うことが重要で、基本的に合計14回程度受けることになるでしょう。 ご自身のお住まいの地域がどのような助成を行っているか確認してみてくださいね。

まとめ

妊娠・出産で受け取れる助成金について解説いたしました。 経済的負担を減らすことだけでなく、身体的負担を極力減らしていくこともとても重要です。 ご自身の心身の体調や、出産そしてこれからの育児について不安なことがありましたら、すぐに医師や助産師などにぜひ相談してみてくださいね。

※全国健康保険協会「出産に関する給付」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3170/sbb31712/1948-273/

※厚生労働省「出産育児一時金の支給額・支払方法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shussan/index.html

※厚生労働省「妊婦検診Q&A」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/boshi-hoken13/dl/02.pdf

上記を元に作成

 

この記事を読んだ方におすすめ