SOLICITATION
POLICY

勧誘方針

  • 保険販売・勧誘

    販売等にあたっては、「保険業法」「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」「消費者契約法」「金融商品取引法」「個人情報の保護に関する法律」その他関連する法令等を遵守してまいります。

    勧誘にあたっては、お客様の商品に関する知識、購入経験、購入目的、財産状況など、お客様のご意向と実情に応じて適正な商品設計を行い、商品内容を正しくご理解いただけるよう説明内容や説明方法を創意工夫し、わかりやすい説明を心掛けます。

    特に、市場リスクを伴う投資性商品につきましては、お客様の投資経験等を勘案し、そのリスク内容について適切な説明を行うよう心掛けます。

    未成年の方、特に15歳未満の方を被保険者とする保険契約等につきましては、保険金の不正取得を防止する観点から適切な募集に努めます。

    ご高齢の方、特に満70歳以上の方を契約者とする保険契約等につきましては、わかりやすい丁寧な対応を心がけ、状況に応じてご親族に同席を頂き、契約前に保険内容の説明を行なうなど、ご契約後の各種手続きにも配慮した募集に努めます。

    障がいのある方を契約者、被保険者とする保険契約等につきましては、障がいの内容の特性に応じた合理的配慮を行なうよう努めます。

    合理的配慮に伴う負担が過重なため対応できない場合は、お客様との対話による相互理解を通じ、適切な対応に努めるものとします。

    電話または訪問にあたっては、お客様の立場に立って、時間帯や方法を十分配慮するように努めます。

    適正な販売・勧誘を行うために、販売に携わる者の指導・研修や事務管理態勢の整備に努めます。

  • 勧誘の方法

    対面販売

    コンサルティングアドバイザーがお客様のライフサイクルやリスクを的確に分析し、お客様のご意向と事情に適した保険商品をコンサルティングします。

    テレマーケティングを中心とした通信販売(インターネット、電子メール、ダイレクトメール、電話)

    お客様にとってわかりやすく、見やすく、安心してご利用いただけるウェブサイトの運営に努めます。

    電子メールやダイレクトメールの発送、電話による勧誘及び確認につきましても、お客様のご都合と事情に応じた適切な方法で行います。

  • お客様情報の取扱い

    プライバシー保護の観点から、お客様に関する個人情報の管理を的確に実行します。

    インターネットにおきましても、お客様の情報に対する不正なアクセスを防止するために、十分な強度のファイアウォールシステムを導入し、情報を伝達する際にはSSL等の暗号化を行います。

  • 商品選定方針

    対面販売について

    当社では、経営方針として以下の各項目を総合勘案した上で推奨商品を定め、お客様のご意向に沿って社内システムにて絞込みを行い、商品をご提案させていただいております。

    1. 商品の優位性が市場で認められており、当社販売実績上位の商品であること。

    2. 経営戦略上関連のある保険会社、代申会社等が提供している商品であること。

    3. 当社の募集品質向上ならびに態勢整備に寄与いただける保険会社商品であること。

    ※代申会社とは代理申請会社の略で、弊社のように複数の保険会社と代理店委託契約を締結している場合は、生命保険会社・損害保険会社・少額短期保険会社各々1社が代理申請会社となって、保険業法に基づく保険代理店登録の申請や届出を行います。

    テレマーケティングを中心とした通信販売について

    当社は各保険会社からの代理店業務委託等に伴い、テレマーケティング(電話)の保険募集を委託されている保険会社の商品についてご案内を行っております。

    保険商品のテレマーケティングでのご案内については、非対面であるという特性上、保障内容や不利益事項等の契約における重要な事項について、お客様へ十分かつ適切な説明等を行い、お客様に十分かつ正しくご理解いただくために、原則として、担当する募集人(オペレーター)毎に1つの保険会社に絞ってご案内を行っております。

    推奨商品以外の保険商品をご希望の場合

    上記方針に基づき、当社が推奨する保険商品以外をご希望の場合は、当社の取扱保険商品の範囲内でお客さまのご意向や状況等に基づき、比較可能な商品のご説明・ご提案をさせていただきます。

    当社は、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険会社と代理店委託契約を締結している乗合代理店です。乗合保険会社についてはこちら(取扱保険会社一覧
    www.hokepon.com/insurance_company/)をご覧ください。

    募集人の権限について

    <生命保険>
    当社の募集人は生命保険契約締結の媒介を行う者であり、[契約締結の代理権]及び[告知受領権]はありません。

    <損害保険>
    当社の募集人は損害保険契約締結において、[契約締結の代理権]及び[告知受領権]があります。ただし、当社媒介となる保険会社においては、[契約締結の代理権]及び[告知受領権]はありません。

    <少額短期保険>
    当社の募集人は少額短期保険契約締結の媒介を行う者であり、[契約締結の代理権]及び[告知受領権]はありません。

    令和3年4月1日制定
    令和6年3月1日改定

    株式会社GOESWELL

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