病気やけがで働けない時の収入をサポートする「就業不能保険」とは
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就業不能保険とは
万が一、病気やケガで長期間の治療を余儀なくされて働くことができなくなり、収入を得ることが出来なくなった場合、公的保障の傷病手当金や障害年金だけでは毎月の生活費をまかなえないケースが想定されます。
こうした「就業不能状態」に陥ってしまったことで収入が減ってしまう事態に備え、月々の生活費をサポートしてくれるのが、就業不能保険です。
就業不能保険には、大きく分けて3つのメリットがあります。
1.公的保障でまかなえない生活費をカバー
長期間の治療で働けない状態になり、収入が減少した際に公的保障制度からの受給が可能です。
ただ、それだけでは十分な生活費をまかなうことができない場合は、就業不能保険を活用して生活費をカバー出来るように備えておくと安心です。
例えば会社員は、働けなくなっても社会保障として傷病手当金が給付されるため、すぐに無収入となるわけではありません。
しかし、実際に働けなくなって給付を受けるまでの審査期間もあります。
その後、公的保障の金額が支給されても、元の収入をまかなうことはできません。
このような、公的保障を受けても不足する生活費を、就業不能保険では補うことができます。
2.医療保険ではまかなえない不足額をカバーする
医療保険は、病気やケガによる入院費等の医療費はカバーできます。
しかし、日々の生活費まではカバーできません。
この、医療保険ではカバーできない不足金額をまかなえるのが、就業不能保険です。
ただし、「就業不能状態」というのは保険会社によって定義が異なります。
保険会社ごとの商品の違いを加入前にしっかり確認しておきましょう。
3.将来、働けなくなったときの経済不安を軽減できる
病気やケガで急に働けなくなる事態は、どなたにでも起こりえます。
長期入院が必要な病気になった場合、家族の経済的な不安は計り知れません。
そのような経済的不安を解消できることも、就業不能保険のメリットです。
就業不能保険の主な特徴
加入できる年齢
18歳~60歳までとしている保険会社や、20歳~50歳までとしている保険会社もあり、保険会社によって違いはありますが、会社員や自営業など「働いて」いて、収入のある方は加入できるといえます。
専業主婦の方は保険会社によって加入できるか判断が異なりますので、確認が必要です。
年収
年収100万円以下の方や、年収150万円未満の方は加入できない保険会社もあれば、収入がなくても主婦(主夫)の方の場合は加入できる保険会社もあり、保険会社によって異なります。
また、株式配当や家賃収入などいわゆる不労所得は「働いて」には含まれないのが一般的ですが、保険会社によっては加入できるものもあります。
保障金額
月額10万~50万円(5万円単位)や月額5万~40万円(5万円単位)など申し込みできる保障金額は保険会社によって異なります。
申し込みをするときに職業や年収の告知が必要となり、それに応じて保険金の限度額が設けられています。
注意点
- 【免責期間がある】
- 就業不能状態になってから、60日や180日など一定期間の免責期間が設けられていることが一般的です。
その期間は保険金を受け取ることはできません。
- 【就業不能状態の要件】
- 保険会社ごとに異なります。
就業不能状態とは「入院」か「在宅療養」のいずれかに該当することをいいます。
- (1)入院の場合
- ケガや病気の治療を目的として、日本国内の病院または診療所において入院している状態であることを要件としています。
- (2)在宅療養の場合
- ケガや病気により、医師の指示を受けて自宅などで在宅療養をしている状態であることを要件としています。
- 【うつ病などの精神障害の保障対象】
- 一般的な就業不能保険では、うつ病などの精神障害を原因とする就業不能は、入院・在宅療養いずれも共通して保障の対象外となっていますが、一定期間であれば保障の対象とするなど、こちらについても保険会社ごとに異なりますので事前の確認が必要です。
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