心強い傷病手当金
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最大1年半もの期間受け取れる心強い傷病手当金
30代の「働けなくなるリスク」は「死亡するリスク」の6倍以上!?
働けなくなるリスクと言われてもあまりピンとこないかもしれませんが、その確率は死亡する確率の数倍高いです。
「死亡したときのリスク」に備えることと同じくらい、「働けなくなるリスク」に備えることも重要だということがわかります。
働けなくなったときのリスクに備えてくれる公的保障
働けなくなってしまった時の主な公的給付は「傷病手当金」と「障害年金」です。
これらは加入している社会保険制度によって受け取ることができる場合とできない場合があります。
現在の職業でどのくらいの公的保障を受けられるのかを把握する必要がありますので、こちらも詳しく見ていきましょう。
傷病手当金
主に会社員や公務員のかたが加入している全国健康保険協会(協会けんぽ)、組合健保、共済組合の健康保険でカバーされています。
病気やケガで仕事を休み、お給料が減額される場合、または支給されない場合に受け取ることができます。
一日当たりの支給額と支給期間は以下の通りです。
支給される傷病手当金の額
※支給開始日以前の期間が12ヵ月に満たない場合等については全国健康保険協会、健康保険組合のHPをご確認ください。
傷病手当金が支給される期間:支給開始した日から最長1年6ヵ月
これは、1年6ヵ月分支給されるということではなく、1年6ヵ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も1年6ヵ月に算入されます。
支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。
つまり傷病保険により、現在の収入のおおよそ2/3程度が最長一年半に渡り傷病手当金として給付されますから、働けなくなったとしてもいきなり収入がゼロになるわけではありません。
但し、自営業のかたなどが加入する国民健康保険ではカバーされませんので、注意が必要です。
自営業やフリーランスの方は傷病手当金を受け取ることができないのです。
障害年金
国民年金や厚生年金などの加入者が、所定の障害状態になり、受給要件を満たした場合に支給される年金のこと。
国民年金加入者の場合は「障害基礎年金」、厚生年金加入者の場合は「障害基礎年金」「障害厚生年金」が支給されます。
受取れる障害年金の金額は障害等級や職業・子どもの有無などによって異なります。
[夫が障害等級2級の状態になられた場合]
年金額は2020年度の金額です。受給資格要件を満たしていない場合は支給されません。
※最新の情報は日本年金機構のウェブサイトでご確認いただけます。
- 計算条件等
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- 障害の状態になった会社員の厚生年金への加入期間を25年(300月)として計算しています。
- 障害の程度(1級~3級)により、受給額が異なります。
- 平成15年4月以降は総報酬制の適用を受けますが、ここでは賞与額が全月収の30%として計算しています。
- 一定の条件のもとに算出した計算上の目安額であり、実際の支給額を約束するものではありません。
- 障害厚生年金の計算式
- 受給年額={[平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入月数]+[平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入月数]}
足りない生活費をどう準備するか?就業不能保険について
公的な保障は、万が一働けなくなった際の大きな収入源となります。
しかし、治療費などで支出は増える一方、収入はこれまでよりも確実に減ってしまうのでその不足分をご自身で準備する必要があります。
そんな働けなくなってしまったときの生活費への備えとして「就業不能保険」で準備する方法があります。
「毎月20万円」などと決まった金額を月額タイプで受け取ることができる保険で、生活費をカバーするのに向いている保険と言えます。
就業不能保険について、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
病気やけがで働けない時の収入をサポートする「就業不能保険」とは
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