相続放棄をしても保険金は受け取れる?
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相続放棄をしても保険金は受け取れる?
相続放棄をしても、亡くなった人の生命保険金は受け取ることができます。
ただし、受け取るには条件があることや相続放棄の手続き、税金にも注意点があります。
相続放棄と生命保険金を上手に使えば、財産の多くが持ち家という人や賃貸経営者の承継などの相続がスムーズになるといえます。
詳しく見ていきましょう。
なぜ相続放棄をしても生命保険金は受け取れる?
相続放棄をすることは「相続人が本来、引き継ぐはずの財産や負債を一切受け取らない」ということです。
しかし、なぜ生命保険金は受け取れるのでしょうか。
それは生命保険金は、生命保険契約に基づいて受取人が保険会社から受け取るお金であり、「受取人固有の財産」です。
相続財産ではないため、相続放棄をしても生命保険金は受け取れるのです。
ただし、生命保険金ならすべて受け取れるわけではありません。
相続放棄をしても受け取れるものと受け取れないものがあります。
こんな生命保険金なら受け取れます
- 「受取人=相続放棄をした人」と指定されているもの
- 受取人指定はないが「法定相続人=受取人」と約款等に定められているもの
このような生命保険金は生命保険契約に基づいて支払われるため、最初から受取人固有の財産となります。
こんな生命保険金は受け取れません
- 亡くなった人が保障の対象である医療保険の入院給付金や手術給付金
- 亡くなった人が契約者である生命保険の解約返戻金
こういった生命保険金は本来の相続財産として扱われます。そのため相続放棄をしてしまうと受け取れないのです。
相続税の注意点
生命保険金には、相続税の非課税枠がある事をご存知の方もいらっしゃることでしょう。
生命保険金を受け取る際には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があります。
しかし、この非課税枠が適用されるのは相続人だけです。
相続放棄をした人は非課税枠を使えませんので注意が必要です。
相続が「争続」とならないために
相続のトラブルの防止に生命保険金を活用することができます。
特に「都心に住む相続人が、地方の実家を引き継ぐ予定がない」、「不動産や自社株など換金しにくい財産が大半」、「借金が多い」といったケースでは有用です。
このような財産の相続では、承継者以外の人に相続放棄をしてもらい、亡くなった人が生前に準備した生命保険金で手当すると丸くおさまりやすくなります。
家族の負担と争いを減らすために
平等な相続を目指すなら、代償分割で「相続財産の承継者が後日、他の相続人にお金を支払う」といったこともできますが、しかしこれは相続財産の承継者の負担が大きく、生活や事業に支障が生じかねません。
事前に生命保険金を準備しておけば残された家族の負担と争いを減らせるでしょう。
相続放棄の手続きには注意が必要です
ただしこの方法を用いるなら、税金だけでなく相続放棄の手続きにもご注意ください。
相続放棄は相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申立が必要になり、少しでも相続財産や負債を引き継いでしまうと裁判所で相続放棄を受理してもらえなくなります。
上手に活用するには家族全員での事前準備が大切です。
まとめ
各家庭の財産状況や相続人の生活環境などは様々です。
万が一の際に慌てず争いにならないためにも、元気なうちから対策をしておくと安心です。
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