生命保険を活用した相続税負担の解消方法

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生命保険を活用した相続税負担の解消方法

生命保険を使って、相続税の負担を少なくできる場合がある生命保険の活用について見ていきましょう。

合法的に相続税の負担を少なくするために対策を行なうことを、「相続対策」といいます。
「相続税の負担軽減策として、最もシンプルな方法のひとつが、生命保険の利用です。
法定相続人が受取人である生命保険金は『みなし相続財産』のため、『500万円×法定相続人(民法で定められた相続人)の数=生命保険の非課税限度額』となります。
例えば、500万円の現金や預貯金は課税対象ですが、法定相続人が受取人となっている500万円の生命保険金なら非課税です」

たとえば法定相続人が3人の場合生命保険金の非課税枠は1,500万円となりますので、以下のような対策が検討できます。

「高齢者が相続対策として加入する場合、保険料は一時払いでまとめて払います。
定期預金として持っていたお金を生命保険に変更することで、基礎控除の範囲内で収まるケースもあります」

死亡保険金で遺産分割トラブル回避や納税資金への活用も

相続税の課税対象になる/ならないに関わらず、遺産分割でトラブルになってしまうケースもあります。
特に、遺産が実家の土地家屋だけで分割しづらいものの場合、相続財産には遺留分(いりゅうぶん)という、一定の法定相続人に認められる最低限の遺産取得分の権利があるため、仮に遺言があっても、話し合いがこじれてしまうのです。

相続対策として生命保険を活用する方法もあります

例えば、長男に自宅と死亡保険金を遺し、長男は保険金から次男に現金を渡す形で間接的に遺産を分ける「代償分割」といった方法です。
死亡保険金として円滑に現金化されるため、相続税の納税資金として活用する方法もあるでしょう。

相続税の申告と納付期限

人が亡くなると、「死亡を知った日の翌日から10カ月以内」に相続税の申告と納付が必要になります。
相続税がかかる場合は、現金一括納付が原則です。書類を集め、相続人で相談して遺産を分割するといった作業には時間がかかることが多いため、あわただしいスケジュールになります。
遺産分割がまとまらない場合、仮計算で申告します。
その場合、特例は使えないので、まず納税して、遺産分割がまとまったら特例を使って申告をし直し、払いすぎた税金を還付してもらう形になります。
相続財産には手をつけられないので、当初の納税資金は相続人が自分たちのお金で工面しなければなりません。
こうしたケースでも、生命保険金は受取人に支払われるため、そのお金を使った納税が可能になります。



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