治療費が高額になったら?高額療養費制度

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公的医療保険における制度の1つで、医療機関や薬局でかかった医療費の自己負担額が、ひと月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。
高額療養費制度では、年齢や所得に応じて、ご本人が支払う医療費の上限が定められており、またいくつかの条件を満たすことにより、さらに負担を軽減する仕組みも設けられています。
(詳しくは加入されている公的医療保険の組合や厚生労働省のウェブサイトなどでご確認ください。)

自己負担の上限額は、年齢や所得によって異なります

70歳未満の方の場合

住民税非課税の方 上限額=35,400円
~年収約370万円の方 健保:標準報酬月額26万円以下、国保:年間所得210万円以下
上限額=57,600円
年収約370~約770万円の方 健保:標準報酬月額28万円~50万円、国保:年間所得210万円~600万円
上限額=80,100円+(医療費-267,000円)×1%
年収約770~約1,160万円の方 健保:標準報酬月額53万円~79万円、国保:年間所得600万円~901万円
上限額=167,400円+(医療費-558,000円)×1%
年収約1,160万円~の方 健保:標準報酬月額83万円以上、国保:年間所得901万円超
上限額=252,600円+(医療費-842,000円)×1%

70歳以上の場合は計算方法が異なります。詳しくは厚生労働省のウェブサイトなどでご確認ください。

対象とならない医療費もあります

高額療養費制度は治療にかかる費用のうち、「公的医療保険が適用された診療」に対し患者が窓口で支払った自己負担額が対象となります。
・生活する上で必要となる「食費」「居住費」
・患者の希望によってサービスを受ける「差額ベッド代」
・「先進医療にかかる費用」等は、高額療養費の支給の対象とはされていません。

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