死亡保険金が支払われるポイント

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死亡保険金が支払われるポイント

請求するときは加入している保険会社に連絡

忘れてはいけない大切なポイントは、「加入している保険会社に連絡をする」ことです。
保険証書に書かれている保険会社の窓口に連絡をして、保障内容を確認し、請求のために必要な書類を送付してもらいましょう。

請求にも時効があります

もし保険金・給付金の請求が漏れてしまうと、一定期間を過ぎると請求する権利は消滅します。
いわゆる「時効」ですが、保険の場合は保険法により3年間と定められています。
損害保険・生命保険などの保険は、事故などから時間が経つほど調査が困難になるため、時効までの期間が3年間と設定されているようです。
  • 保険金受取人が保険金を請求する権利
  • または保険契約者が保険料の返還を請求する権利
  • 保険料積立金の払戻しを請求する権利
上記は、時効により3年で消滅します。(保険法95条1項)

請求漏れを防ぐためにしておきたいこと

せっかく保険に加入しているのですから、いざというときに保険金や給付金を受け取るためにも請求漏れを起こさないようにしておきたいことは3点です。

①加入している保険について家族で共有する

家族が加入している保険について情報を共有しておきましょう。
保険証券等はファイリングして場所を決めて保管しておくと安心です。
ご自身やご家族が加入している保険を管理する保険証券アプリもおススメです。

②保険会社の「第2連絡先」を登録しておく

保険契約は「第2連絡先」が登録できるようになっています。
契約後に登録することもできますので、未登録の場合は登録しておくと安心です。
通常は、配偶者か3親等内の親族、または契約関係者(指定代理請求人、被保険者、保険金・給付金の受取人)のうち1人を登録できるようになっています。

③指定代理請求人を登録しておく

入院給付金や手術給付金、がん診断一時金をはじめ、保険金・給付金の請求を被保険者本人が行わなくてはならない保険は少なくありません。
しかし、重度の認知症であったり、事故で意識不明のときなどは本人からは請求できません。
そんな事態に備えられるのが「指定代理請求制度」です。
指定代理請求人になれるのは、配偶者や直系血族(父母、祖父母、子、孫など)、被保険者と同居または生計を一にしている3親等内の親族です。
無料の特約ですので、商品によってはあとから付加することもできます。

ご自身の保険の請求漏れに備えておくことは当然ですが、同時に、ご家族や離れて暮らしている両親の保険なども点検しておきましょう。

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