保険金を受け取った際の税金

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保険金を受け取った際の税金

生命保険で受け取るお金には、加入している保険ごとにさまざまな種類があります。
万が一死亡した時に遺族などが受け取る死亡保険金、ケガや病気をして入院や手術をした時に受け取る入院給付金や手術給付金、将来のために積み立てた満期保険金や保険を解約した際に受け取る解約返戻金などがあげられます。
それらのお金を受け取った場合、税金はどうなるのか詳しく見ていきましょう。

税金の種類

死亡保険金と満期保険金は、契約者、被保険者、保険金受取人が誰であるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になり、お金を受け取った人が税金を支払うことになります。
以下のように契約者、被保険者、保険金受取人の組み合わせによって対象となる税金の種類が異なります。

死亡保険金にかかる税金

契約者=被保険者の場合

夫が自分自身の万が一に備えて契約した場合など、「契約者も被保険者も夫、保険金受取人は妻」の契約形態の場合は「相続税」の対象となります。
死亡保険金には、遺された家族の生活保障という役割があるため、受け取る人が法定相続人の場合は税負担が少なく抑えられるよう一定枠の非課税の適用が可能になっています。

契約者=保険金受取人の場合

夫が妻の万が一に備えて契約した場合など、「契約者と保険金受取人が同じで、被保険者が別の人」の契約形態の場合は「所得税」の対象となります。
保険料を支払った本人が受け取ったお金については、原則どのような場合でも「所得税」となり、支払った保険料は差し引いて税金を計算します。

契約者≠被保険者≠保険金受取人の場合

夫が妻の万が一に備えて契約し、保険金を子どもが受け取れるように契約した場合など、「契約者と被保険者と保険金受取人が別々」の契約形態の場合は、「贈与税」の対象となります。
保険料を支払った人が死亡したわけでもなく、他の人がお金を受け取るため、契約者から保険金受取人に「贈与」が発生したとみなされます。

満期保険金にかかる税金

契約者=保険金受取人の場合

夫が自身の将来のために積み立てた満期保険金を自身で受け取る場合など、「契約者と保険金受取人が同じ」契約形態の場合は「所得税」の対象となります。

契約者≠保険金受取人の場合

夫が妻の将来のために積み立てた満期保険金を妻が受け取る場合など、「契約者と保険金受取人が別々」の契約形態の場合は、「贈与税」の対象となります。

解約返戻金にも税金がかかることがある

死亡保険金や満期保険金以外にも、生命保険を解約したときに受け取るお金があります。そのお金のことを解約返戻金といいます。
受け取った解約返戻金額が、それまでに支払った保険料の総額よりも多い場合には一時所得として「所得税」の課税対象となります。
解約返戻金が、それまでに支払った保険料の総額を下回っている場合は課税されません。

入院給付金や手術給付金、就業不能給付金には税金はかからない

受け取ったすべてのお金に税金がかかるわけではありません。
入院給付金や手術給付金、就業不能給付金といった「不慮の事故や疾病などにより受け取れる給付金」は非課税です。
これは所得税の法令(所得税法施行令第30条第1号)で決められているため、どの保険会社の商品でも同じです。
主に以下の給付金が非課税となります。

  • 入院給付金
  • 手術給付金
  • 通院給付金
  • がん診断一時金
  • 特定疾病保険金
  • 先進医療給付金
  • 就業不能給付金 など

まとめ

生命保険の契約形態によって、保険金を受け取る際にかかる税金は異なり、場合によっては多額の税金がかかってしまいます。
生命保険を契約する際は、受け取る際の税金まで考慮したうえで、加入することをおすすめします。



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