遺族年金の計算方法は?
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遺族年金の計算方法は?
遺族の公的な収入源として、遺族年金があります。遺族年金は国民年金や厚生年金に加入していれば必ず受け取れる訳ではなく、本人が亡くなった際の家族構成・年齢等によって、受け取れるかどうかや受け取れる金額が変わります。
遺族年金を受給するための主な条件
・遺族基礎年金18歳未満の子ども(1・2級障害のある場合は20歳未満)がいないと受給できません。
・遺族厚生年金
18歳未満の子ども(1・2級障害のある場合は20歳未満)がいなくても受給できることがあります。
遺族年金の受給資格を確認できたところで、実際に受給できる金額はどれくらいになるのか目安額を見ていきましょう。
遺族年金の計算方法
「子どものいる妻・夫」または「子ども」が受給でき、子どもの人数によって、金額が加算されます。※子どもとは、18歳到達年度の末日まで(1、2級障害のある場合は20歳未満)にある子をいいます。
【A】会社員・公務員の方の計算方法
平成27年9月までに共済年金の加入期間がある公務員の方は上記のAに加え、Bで算出した年金額が支給されます。
【B】平成27年9月までに共済年金の加入期間がある公務員の方
Bの算出方法は下記となります。※①は平成15年3月以前の平均月給、②は平成15年4月以降の賞与を含めた平均月収(年収÷12)のことです。
※厚生年金の加入中に亡くなった場合などに、加入月数の合計が300月未満のときは300月で計算されます。
※昭和21年4月1日以前生まれで加入期間が300月以上ある場合は、7.125/1000などの乗率は上記と異なります。
※中高齢寡婦加算または経過的寡婦加算がつく場合があります。
遺族厚生年金を受給する妻への2つの加算制度
① 中高齢寡婦加算遺族基礎年金を受け取れない妻に対して、夫の死亡時に妻が40歳以上などの場合であれば、老齢基礎年金の受給が始まる65歳になるまでの間、585,100円が加算されます。
② 経過的寡婦加算
残されたのが昭和31年4月1日以前生まれの妻の場合、妻が65歳以降に生年月日に応じて585,100~19,500円が加算されます。昭和31年4月2日以降生まれの妻へは、この加算はありません。
概算一覧表
夫が自営業者 | 夫が会社員 | ||||
---|---|---|---|---|---|
平均標準報酬月額 | |||||
25万円 | 35万円 | 45万円 | |||
子ども※のいる妻 | 遺族基礎年金 | 遺族基礎年金+遺族厚生年金 | |||
子ども3人の期間 | 月額10.8万円 | 月額14.2万円 | 月額15.5万円 | 月額16.8万円 | |
子ども2人の期間 | 月額10.2万円 | 月額13.5万円 | 月額14.9万円 | 月額16.2万円 | |
子ども1人の期間 | 月額8.3万円 | 月額11.7万円 | 月額13.0万円 | 月額14.3万円 | |
子ども※のいない妻 子どもが全員18歳の 年度末を迎えた妻は、 子どものいない妻と 同様の扱いになります |
妻が40歳未満 の期間 |
支給されません | 遺族厚生年金 | ||
月額3.3万円 | 月額4.6万円 | 月額6.0万円 | |||
妻が40歳~64歳の期間 | 支給されません | 遺族厚生年金+中高齢寡婦加算(年額585,100円) | |||
月額8.2万円 | 月額9.5万円 | 月額10.8万円 | |||
妻が65歳以降 の期間 |
妻の老齢基礎年金 | 遺族厚生年金+中高齢寡婦加算(年額780,100円) | |||
月額6.5万円 | 月額9.8万円 | 月額11.1万円 | 月額12.5万円 |
妻が自営業者 | 妻が会社員 | ||||
---|---|---|---|---|---|
平均標準報酬月額 | |||||
25万円 | 35万円 | 45万円 | |||
子ども※のいる夫 | 遺族基礎年金 | 遺族基礎年金+遺族厚生年金(遺族厚生年金は子どもに支給) | |||
子ども3人の期間 | 月額10.8万円 | 月額14.2万円 | 月額15.5万円 | 月額16.8万円 | |
子ども2人の期間 | 月額10.2万円 | 月額13.5万円 | 月額14.9万円 | 月額16.2万円 | |
子ども1人の期間 | 月額8.3万円 | 月額11.7万円 | 月額13.0万円 | 月額14.3万円 | |
子ども※のいない夫 子どもが全員18歳の 年度末を迎えた妻は、 子どものいない妻と 同様の扱いになります |
夫が65歳未満 の期間 |
支給されません | 遺族厚生年金 | ||
支給されません | |||||
夫が65歳以降 の期間 |
夫の老齢基礎年金 | 夫の老齢基礎年金 | |||
月額6.5万円 | 月額6.5万円 |
※子ども…18歳到達年度の末日までの子ども、または20歳未満で1級・2級の障がい状態にある子どものことです。
足りない生活費をどう準備するか?生命保険の活用について
遺族年金は万が一ご自身が亡くなった時の大きな保障といえます。しかし、すでに多くの方がお分かりかと思いますが、遺族年金だけでご遺族の生活を成り立たせるのは無理があります。
会社からの保障(団体定期保険)なども考慮して、不足分を生命保険で準備すると良いでしょう。
残されたご家族の生活費への備えとして「収入保障保険」で準備する方法があります。
収入保障保険は「毎月20万円」などと決まった金額を年金タイプで受け取ることができる死亡保険で、
ご家族の家計を支えるかたが亡くなられた際に残されたご家族の生活費をカバーするのに向いている保険と言えます。
詳しくは保険会社一覧ページをご覧ください。
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