相続・贈与

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相続・贈与の目的

相続は家族が亡くなると発生します。
相続税の納税が必要な場合には、相続が発生したことを知ってから10ヶ月以内に遺産分割について法定相続人で話し合い、納税する義務があります。
法律が改正された2015年から8%前後に、東京の場合はおよそ6人に1人という割合で相続税がかかる人が大幅に増えています。

出所:国税庁「相続税の申告事績の概要」より加工して作成
(https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2020/sozoku_shinkoku/pdf/sozoku_shinkoku.pdf)

出所:国税庁および各国税庁「相続税の申告事績の概要」より加工して作成
(https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2020/sozoku_shinkoku/pdf/sozoku_shinkoku.pdf)

相続税の課税対象となった人の割合は、地域差が大きいことも特徴です。地価の高い大都市圏ほど高くなる傾向があります。(2019年実績)
「自分はお金持ちではないので相続税は心配ないと思っていたら相続税の申告が必要だった」と慌ててしまうケースもあるようです。
場合によっては親族間トラブルにもつながることもある相続ですが、あらかじめ死亡保険を利用して対策をしておくことで相続手続きを進めやすくなります。

生前贈与の活用について

また、自分が存命のうちに資産を子どもや孫に贈与して資産を減らし、相続税の負担を少なくしたい――。
との考えから、生前贈与の利用があります。
贈与税には年間110万円の非課税枠があるため、この枠を利用して生前に毎年贈与をしていくと相続財産を事前に減らすことができます。
この枠を利用しようと、子どもや孫名義の通帳や印鑑を自分で管理している方もいらっしゃるようですが、注意が必要です。
贈与の実態がないときは「名義預金」とみなされて、相続財産にカウントされてしまう可能性があります。

相続が”争族”とならないために

近年の制度改正により、相続税の対象となる人は増えています。
相続税が「かかるか・かかからないか」は、相続財産が基礎控除を「超えるか・否か」が分かれ目です。
相続財産に死亡保険金を備えておくことで、納税額を少なくすることが出来たり、遺産分割に役立つなどさまざまな活用が検討できますので事前に準備をしておくことをおすすめします。

このページには、公的保障制度や各種計算方法、生命保険の特徴などの情報が掲載されています。
是非、全てのページをご覧いただきご自身にとって本当に必要な保険について考える際にお役立てください。



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