保険を見直したい

Minaoshi

保険を見直すにあたって、就職や結婚・出産といった人生のライフシーンに合わせた生命保険の見直し事例やポイントをご紹介します。

結婚したら(共働きの場合)

人物

女性の社会進出や学費の高騰に伴い、結婚後、ふたりの収入で家計を支えていくという夫婦は、今後益々増えていくでしょう。
このような共働き夫婦の場合、どちらか一方に万一のことが起きたら、家計に影響を及ぼしてしまうという点を認識しておきましょう。

  • 夫婦いっしょに
    お互いの保険内容を確認する

    結婚したら夫婦はお互いに、自分たちの家庭や生活を守る責任が生じます。もしものことが起こったら、残された家族の生活を守る責任は、夫・妻、両方にあります。
    そのため、生命保険を考えるときは、夫婦いっしょに考えることが大切です。お互いが加入している保険内容を知らないままでいると、無駄な保障があっても気付かないことや、せっかく保険加入しているのにそれを配偶者が知らずに給付金や保険金を受け取れないということも起こり得ます。まずはお互いの保険の内容を、夫婦いっしょに確認し合うことから始めましょう。

  • 予算立ては長期的展望をもって

    妻が今後、出産や育児に伴い、一定期間働けない可能性があることを考慮して、保険の予算立てをしましょう。特に貯蓄性のある保険は、途中で解約すると損をしますので、先々のことも考えて、長期的に支払いが継続できるようなバランスを取ることが大切です。

  • 共働き夫婦の死亡保障は、
    夫だけでなく妻の保障も重要

    共稼ぎ夫婦の死亡保障は、夫だけでなく妻の保障をしっかり確保することが鍵となります。死亡保障を考えるとき、実際に必要となる金額(残された家族の生活や学費など)の合計から、社会保険等でカバーされる公的保障分や、そのほかいくつかの要素を差し引くことで、正しい必要保障額を算出することができます。これを夫・妻ともに算出する必要があります。
    万一のときに、残された遺族の生活保障に関連する公的保障とは「遺族年金」のことです。遺族年金は、加入中の公的年金の種類によって受け取る内容が異なりますので、それぞれの職業や社会保険の内容、収入額などに基づいて、必要保障額をきちんと計算することが重要です。
    なお、2014年3月まで、万一の際に遺族基礎年金を受給できるのは「子供のいる妻」か「子供」に限られていました。しかし、この男女差を解消するため、「子供のいる妻」が「子供のいる配偶者」に変更され、父子家庭も遺族基礎年金を受給できるようになりました。

    ※ただし、2014年4月の遺族基礎年金の改正実施日以降に該当した場合に限りますので、実施日前に父子家庭であった場合には、遺族基礎年金は受給できません。
    万一のときに、残された遺族の生活保障に関連する公的保障とは「遺族年金」のことです。遺族年金は、加入中の公的年金の種類によって受け取る内容が異なりますので、職業や社会保険の内容、収入額などに基づいて、必要保障額をきちんと計算することが大切です。

  • 死亡保障は誰のためのもの?

    夫婦が若く子供がいないうちは、夫婦ともに高額な死亡保障は不要です。しかし、近い将来子供がほしいと考えているようでしたら、保険料が安い若いうちに高額保障を確保しておくのもひとつのコツです。
    なるべく安く高額の保障を確保するには、保険料が安い掛け捨ての保険商品を選択することがポイントです。「定期保険」などが、これにあたります。
    さらに予算が取れるようでしたら、貯蓄性のある一生涯保障の「終身保険」なども併せて検討されるといいでしょう。このように、死亡保障は「家族のためのもの」と「自分の老後のためのもの」を分けて準備することで、より効率が良くなります。

  • 夫婦の医療保障

    夫婦の医療保障は、年齢に応じた備えが大切です。夫の医療保障は、入院時にかかる費用をカバーできるものとして、入院日額10,000円程度の医療保険をおすすめします。また、30歳以上になったら、生活習慣病やがんなどの備えを追加していきましょう。
    女性の場合は、妊娠や出産に備えて、女性特有の疾患をカバーする医療保険を準備しておくと安心です。保険商品によっては、妊娠中や出産直後は加入できない場合がありますので、早いうちから準備しておきましょう。

    夫婦の医療保障

    ・自己負担費用は、治療費・食事代・差額ベッド代に加え、交通費(見舞いに来る家族の交通費も含む)や衣類、日用品などを含む。
    高額療養費制度を利用した場合は利用後の金額
    ・集計ベース:過去5年間に入院し、自己負担費用を支払った人(高額療養費制度を利用した人+利用しなかった人(適用外含む))
    ※(公財)生命保険文化センター{平成28年度生活保障に関する調査}

    AFH283-2014-0016 10月20日(161020)