生命保険の受取人は誰にすべき?保険金にかかる税金の違いも解説

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保険の基礎知識
生命保険の受取人は誰にすべき?保険金にかかる税金の違いも解説

生命保険(死亡保険)の契約時には、契約者が被保険者と受取人を指定します。契約者と被保険者は同一であることが一般的ですが、受取人は被保険者とは異なる人物でなければなりません。受取人の選択は、税金の観点からも重要です。受け取る保険金の種類や契約形態によって、相続税、贈与税、所得税・住民税のいずれかが適用されます。

当記事では、生命保険の受取人は誰にすべきか・保険金にかかる税金の違いとは、といったテーマを詳しく掘り下げます。

 

1. 生命保険の保険金は受取人によりかかる税金が変わる

生命保険金の受け取りに際して、課税される税金の種類は受取人が誰かによって変わります。まずは、生命保険における「契約者」「被保険者」「受取人」のそれぞれの定義を理解しておきましょう。

契約者 保険契約を結ぶ人で、契約に関する権利や義務を有する
被保険者 保険の対象となる人で、死亡保険の場合はその人の死亡により死亡保険金(保険金)が発生することになる
受取人 保険金を受け取る権利を持つ人

 

1-1. 相続税がかかるケース

契約者と被保険者が同一人物である場合、その人の死によって生じる保険金は相続の一部とみなされ、相続税の対象となります。たとえば、夫が自らを被保険者として保険契約を結び、受取人を妻に指定した場合、妻は夫の死によって保険金を受け取ることになりますが、この保険金が相続財産の一部として計上されます。

ただし、法定相続人1人当たり500万円までの非課税枠が設けられており、この範囲内で受け取る保険金は相続税の課税対象外となります。もし法定相続人が複数いる場合(例:配偶者に加え、子どもなど)、非課税枠は相続人の数に応じて増えるため、より大きな範囲で保険金が非課税となる可能性があります。

 

1-2. 贈与税がかかるケース

保険金が贈与税の課税対象となるのは、契約者、被保険者、受取人がそれぞれ別の人物である場合です。保険料を負担した人が直接受け取るわけではないため、受け取る人に贈与があったとみなされます。

たとえば、夫が保険契約者であり、妻が被保険者、子どもが受取人である場合、夫の支払った保険料によって生じた保険金は、子どもが受け取ることになります。この際、子どもはその保険金に対して贈与税の対象となりますが、受け取った保険金から贈与税の基礎控除110万円を差し引いた額が課税価格となります。この計算には、ほかの贈与も含めた合算が必要です。

出典:国税庁ホームページ

出典:国税庁ホームページ

 

1-3. 所得税・住民税がかかるケース

生命保険金が所得税および住民税の対象となるのは、契約者と受取人が同一の場合です。

例として、夫が妻を被保険者に指定し、自分自身を受取人として保険契約を結んだとしましょう。この場合、妻が亡くなった際に夫が保険金を受け取ると、その保険金は一時所得または雑所得として、所得税と住民税の課税対象となります。保険金を一時金で受け取る場合は一時所得として、年金形式で受け取る場合は雑所得として課税されます。ただし、一時所得には年間50万円の特別控除があるため、受け取った保険金が払った保険料累計から50万円を超えない限りは、非課税です。超えた場合でも、一時所得は、超えた金額の半分だけが課税されるため、税負担は限定的と言えます。

出典:国税庁ホームページ

 

1-4. 税金がかからないケース

病気やけがが原因で支払われる、入院給付金などの以下のような給付金・保険金は課税対象ではありません。

【非課税の給付金・保険金の例】

  • 入院給付金
  • 入院一時金
  • 通院給付金
  • 先進医療給付金
  • 高度障害保険金(給付金)
  • 手術給付金
  • がん診断給付金
  • 放射線治療給付金
  • 三大疾病保険金
  • 介護保険金
  • 就業不能給付金

など

ただし、被保険者が入院給付金などを使い切らずに死亡した場合で、残った分を相続人が受け取る場合は課税対象になります。

 

2. 生命保険(死亡保険)の受取人に指定できる範囲

生命保険の受取人は通常、被保険者の戸籍上の配偶者や2親等以内の血縁者(例:子ども、両親、祖父母、孫、兄弟姉妹など)に限定されています。これは、保険金がその家族の経済的保護を目的としており、不正を防止するための措置でもあります。ただし、一部の保険会社では、配偶者や直系血族がいない場合に、3親等以内の血縁者を受取人として指定することも可能です。

 

2-1. 複数人を受取人にすることも可能

一般的に、生命保険の受取人に複数の人を指定することも可能です。複数の受取人に保険金を分配する場合、各人の受け取り額は減少します。一方で、細かい割合を設定できる保険会社もあるため、受取人のニーズに応じた調整が可能です。

保険契約時には、受取人それぞれの名前と受け取るべき割合を定めます。たとえば、配偶者を100%の受取人としていたものを、後に子ども2人にそれぞれ50%ずつ指定するよう変更することもできます。この変更は契約の途中であっても、保険金の受け取り前かつ、被保険者の同意があれば可能です。

なお、分配される保険金は受取人固有の財産であるため、遺産分割協議で分けられません。そのため、遺したい人に確実に保険金を渡すためには、保険契約上で明確に指定する必要があります。

 

2-2. 第三者を死亡保険の受取人にできる?

生命保険の受取人に第三者を指定できるかどうかは、保険会社によって異なります。

内縁関係や事実婚関係にある方、または同性パートナーを受取人にできる保険会社もありますが、そのためには一定の条件を満たすことが必要です。たとえば、戸籍上の配偶者がいないこと、一定期間以上の同居や生計を一にしていることなどが含まれ、関連する証明書類や訪問調査が必要になる場合もあります。

遺言による受取人の変更も、保険会社の規定範囲内であれば可能です。基本的には配偶者や一定の血族が指定されますが、内縁のパートナーや特定の個人、慈善団体など、親族関係にない第三者を受取人にできるケースもあります。

受取人指定の範囲や変更可能性については、契約前に保険会社に確認することが大切です。

 

3. 生命保険(死亡保険)の受取人は変更できる

生命保険の受取人は、契約者の意向と被保険者の同意があれば変更が可能です。たとえば、結婚や離婚などによって、受取人を見直すことがあるでしょう。離婚した場合に特に注意が必要なのは、受取人が以前の配偶者のままであれば、その元配偶者は離婚後も保険金を受け取る権利を持ち続けるという点です。

また、もし受取人が亡くなった場合、新たな受取人を指定しなければ、死亡した受取人の法定相続人が保険金を受け取ることになります。この場合、保険契約者の意図しない人に保険金が渡るリスクがあります。そのため、受取人が亡くなった場合は、保険契約の見直しを行い、意図する受取人を指定することが重要です。

法的に有効な遺言による受取人の変更も可能ですが、被保険者の同意が事前に得られている必要があります。遺言による変更は、保険会社への通知が遺言作成者の死後に届けられた場合にのみ有効で、変更前の受取人にすでに保険金が支払われている場合には、新たな受取人の請求は受け入れられません。

したがって、結婚、離婚、受取人の死亡など、生活状況に変更があった際には、早めに保険会社に連絡を取り、必要な手続きを行うことが大切です。

 

まとめ

保険金の受取人を選ぶ際は、被保険者との関係性と、将来の経済的支援が必要かどうかについて、まずは考えましょう。また、受取人が保険金を受け取ることによって、課税される可能性のある税金の種類と金額も、できる限り把握しておくべきと言えます。これらの情報を総合して、もっとも支援を必要とする人を受取人として選ぶことが推奨されます。

また、生命保険の受取人は正規の手続きを踏めば変更が可能なため、結婚・離婚をした場合や受取人が亡くなった場合などには、早めに保険会社に相談しましょう。