生命保険料控除とは、1年間に支払った生命保険料について、所得控除の対象とする制度です。生命保険料控除を活用することで、課税所得額を減らせ、支払うべき所得税・住民税を抑えられます。そのため、少しでも税金を抑えたい方は、この控除を上手に活用することが大切です。
この記事では、生命保険料控除の意味や種類について、詳しく解説します。また、生命保険料控除の計算方法や申請方法についても取り上げるため、この控除の利用を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
1.生命保険料控除とは?
生命保険料控除とは、毎年1月1日から12月31日までに支払った生命保険料などに応じて、一定額までの所得控除を受けられる制度です。生命保険料控除を利用すると、保険契約者(保険料負担者)のその年の所得額から、一定の金額が差し引かれます。
生命保険料控除によって所得税・住民税の課税対象所得額が低くなるため、保険契約者は税金の負担を軽減することが可能です。
ただし、所得額から差し引かれる金額は、年間に支払った保険料の全額ではありません。軽減される税金の金額についても、生命保険料の控除額とは異なる点を押さえておきましょう。
また、保険期間が5年に満たない生命保険などの中には生命保険料控除の対象外となるものもあるため、注意が必要です。
1-1.生命保険料控除の種類
生命保険料控除には以下の3種類があり、控除を併用することが可能です。
「一般生命保険料控除」の対象となる保険商品には、終身保険・定期保険・収入保障保険・学資保険などがあります。保険契約の内容は、生存もしくは死亡が起因となって保険金などが支払われるといったものです。
「介護医療保険料控除」の対象となるのは、医療保険・がん保険・介護保険・就業不能保険などの保険商品です。疾病や身体の障害のために入院・通院した医療費の支払いが起因となり、給付金などが支払われる保険契約を指します。
「個人年金保険料控除」の対象となる保険商品は、「個人年金保険料税制適格特約」を付加した個人年金保険です。10年以上の定期的な保険料の支払いがあることや、60歳以降に10年以上年金を受け取ることなど、一定の条件を満たした個人年金保険契約が対象となっています。
ただし、上記の3種類に該当する保険商品であっても、海外の生命保険会社・損害保険会社と国外で結んだ保険契約は控除対象とならず、生命保険料控除が適用されません。
また、一般生命保険料控除と介護医療保険料控除の対象となるのは、保険金受取人が保険契約者・配偶者・その他の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)の場合です。
- 一般生命保険料控除
- 介護医療保険料控除
- 個人年金保険料控除
1-2.新制度と旧制度の違い
2010年度(平成22年度)の税制改正により、生命保険料控除制度が新しくなりました。そのため、保険契約を締結した時期によって適用される制度は以下のように異なります。
旧制度の生命保険料控除は一般生命保険料控除と個人年金保険料控除の2種類でしたが、新制度では介護医療保険料控除が新たに設けられました。
新旧制度における控除ごとの適用限度額の違いは以下の通りです。
新制度で介護医療保険料控除の対象となった保険商品は、旧制度では一般生命保険料控除の対象でした。個人年金保険料控除の対象保険商品は、新制度と旧制度で変わりません。
旧制度 | 新制度 |
---|---|
2011年(平成23年)12月31日までに締結した保険契約に適用 | 2012年(平成24年)1月1日以降に締結あるいは更新・転換・特約中途付加した保険契約に適用 |
旧制度 | |
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一般生命保険料控除
|
個人年金保険料控除
|
新制度 | ||
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一般生命保険料控除
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介護医療保険料控除
|
個人年金保険料控除
|
2.生命保険料控除の計算方法
ここでは、生命保険料控除の控除額を計算する方法を、所得税と住民税に分けて解説します。年間の支払保険料に対してどれくらい控除できるのかをシミュレーションする際の参考にしてください。
(1)所得税
生命保険料控除の所得税の最大控除額は120,000円です。新制度と旧制度それぞれの所得税における控除額の計算式を以下に紹介します。【新契約の控除額】
年間の支払保険料等 控除額 20,000円以下 支払保険料等の全額 20,000円超 40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円 40,000円超 80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円 80,000円超 一律40,000円
引用:国税庁ホームページ
【旧契約の控除額】
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料等×1/2+12,500円 |
50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料等×1/4+25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
出典:国税庁ホームページ
(2)住民税
生命保険料控除の住民税の最大控除額は70,000円です。新旧それぞれの制度の住民税における控除額の計算式を以下に挙げます。【新契約の控除額】
年間の支払保険料等 控除額 12,000円以下 支払保険料の金額 12,000円超 32,000円以下 支払保険料等×1/2+6,000円 32,000円超 56,000円以下 支払保険料等×1/4+14,000円 56,000円超 一律 28,000円
引用:東京都「個人住民税 | 税金の種類」/引用日2024/01/05
【旧契約の控除額】
支払った保険料 控除額 15,000円以下 支払保険料等の金額 15,000円超 40,000円以下 支払保険料等×1/2+7,500円 40,000円超 70,000円以下 支払保険料等×1/4+17,500円 70,000円超 一律 35,000円
引用:東京都「個人住民税 | 税金の種類」/引用日2024/01/05
2-1.新契約と旧契約の双方に加入している場合
新制度適用の保険と旧制度適用の保険の両方を契約している場合でも、生命保険料控除によって控除できる上限の金額に変化はありません。所得税では120,000円、住民税では70,000円が最大控除額です。
生命保険料控除の控除額計算が複雑だと感じる人は少なくありません。しかし、控除を申請する際に書類に記載されている案内に従って計算すれば、無理なく控除額を算出できるでしょう。
3.生命保険料控除の申請方法
生命保険料控除の申請を行うには、「保険料控除証明書」が必要です。保険料控除証明書は保険会社が発行する書類で、毎年秋ごろに契約住所へ郵送されます。この控除証明書をもとに申請することで、納税負担額の軽減が可能です。
生命保険料控除の申請は、会社員・公務員の場合は「年末調整」で、自営業の場合は「確定申告」で行います。年末調整と確定申告のそれぞれの申請方法は、以下の通りです。
3-1.年末調整(会社員・公務員の場合)
年末調整とは、従業員を雇用している事業主が実施する手続きです。会社員・公務員の場合、生命保険料控除を受けるには、年末調整で申請する必要があります。
勤務先から配布される「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記入し、保険料控除証明書を添付して勤務先に提出しましょう。
会社員・公務員は所得税を給与天引きで納税しているため、年末調整の計算によって多く支払っていた所得税が還付されます。また住民税は、翌年に支払う住民税が減額されるという形式によって税負担が軽減されます。
ただし、年間給与額が2,000万円を超えるケースでは、年末調整ではなく確定申告による申請が必要です。また、年末調整で生命保険料控除の申請を行わなかった場合でも、確定申告で申請することで控除制度を利用できます。
3-2.確定申告(自営業の場合)
自営業の場合は年末調整がありません。そのため、確定申告で生命保険料控除の申請を行います。
確定申告の時期は、毎年2月中旬~3月中旬です。確定申告書の第1表「所得から差し引かれる金額」にある生命保険料控除の欄に、各種控除についての必要な情報を記入します。確定申告時に保険料控除証明書を添付して提出しましょう。
所得税・住民税のいずれについても、確定申告をもとに計算されます。
まとめ
生命保険料控除には、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の3種類があります。これらの控除は併用することも可能です。また、生命保険料控除は新制度と旧制度で制度概要や控除金額が異なります。自分が加入している保険の種類や契約締結時期を理解して、手続きを進める必要があります。
生命保険料控除や保険商品について疑問・不安がある場合は、FPなどの保険の専門家に相談することがおすすめです。保険に関する疑問・不安を解消して、生活上のさまざまなリスクに備えましょう。