リビングニーズ特約とは?生前給付金への税金やメリットも紹介

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保険の基礎知識
リビングニーズ特約とは?生前給付金への税金やメリットも紹介

生命保険のリビングニーズ特約は、本来であれば亡くなってから受け取る保険金を生前に受け取ることができるという特約です。被保険者(保険に加入している人)が医師から余命6か月以内の宣告を受けた場合に、死亡保険金の一部または全部を特定状態保険金として受け取ることができます。

この記事では、リビングニーズ特約とは何かと、その内容について詳しく解説します。また、リビングニーズ特約のメリット・デメリットについても取り上げるので、ぜひ参考にしてください。

 

1.リビングニーズ特約とは?

リビングニーズ特約とは、被保険者が医師に余命6か月以内と判断された場合、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約です。亡くなった後に受け取れる死亡保険金を、生きている間に受けることができます。

リビングニーズ特約は生命保険の主契約の保障範囲を広げられる特約の一種であり、余命6か月以内になった原因は問われません。また、リビングニーズ特約によって受け取った生前給付金は、医療費以外にも自由な目的で使うことができます。

 

1-1.無料で付帯できる

リビングニーズ特約は通常、死亡保険金が受け取れる種類の生命保険に無料で付帯できます。リビングニーズ特約を付帯していても、保険会社へ請求するまでは生前給付金は支給されません。

医師に余命6か月以内と判断された場合でも、生前給付金が必要ない場合は支払請求手続きをしなければよいため、リビングニーズ特約を付帯したことによって発生するデメリットはないと言えます。なお、生前給付金を受け取る場合は、生前給付金に限度が設けられているケースもあるため注意しましょう。

リビングニーズ特約に関して、自動で付帯されている保険商品や、契約後に希望すれば付帯できる保険商品もあります。気になる方は自身の契約内容を確認してみてください。

 

2.リビングニーズ特約の生前給付金に対する税金

リビングニーズ特約の生前給付金は最高3,000万円まで非課税で受け取ることができます。生前給付金は、疾病によって重度障害状態となった際に支払われる給付金と同様のものと言えるため課税されません。

ただし、下記のようなケースについては相続税の対象となる部分があるため注意してください。いずれのケースにおいても、例として加入中の保険金額は5,000万円とし、契約者と被保険者が同じで保険金受取人は法定相続人としています。

生前給付金を3,000万円受け取り、すべて使い切った場合
生前給付金3,000万円については全額非課税です。ただし、死亡保険金5,000万円から生前給付金3,000万円を差し引いた2,000万円の死亡保険金については相続税の対象※となります。
受け取った生前給付金3,000万円の内、2,000万円を使い切って亡くなった場合
生前給付金3,000万円の内、使い切った2,000万円は非課税対象ですが、残りの1,000万円はほかの相続財産と合わせて相続税の対象※です。死亡保険金の残り2,000万円も相続税の対象※となります。
生前給付金を受け取らずに亡くなった場合
死亡保険金5,000万円がすべて相続税の課税対象※となります。

※死亡保険金には法定相続人一人につき500万円の相続税の非課税枠があります。

出典:国税庁ホームページ

 

3.リビングニーズ特約のメリット

リビングニーズ特約を付帯する際や、生前給付金を受け取る際のメリットについて解説するため、リビングニーズ特約の利用を検討する際の参考にしてください。

(1)生前給付金は自由に使える

生前給付金の使い道に制限がない点がリビングニーズ特約の大きなメリットです。被保険者の治療や緩和ケアといった医療費のほか、やり残したことを実現するためや、家族との思い出づくりのためにも利用できます。死亡保険金は本来、被保険者は使えませんが、生前給付金を受け取ることで被保険者自身が残された時間を有意義に過ごせるよう活用できる点がメリットとなっています。

(2)生前給付金は非課税で受け取れる

リビングニーズ特約の生前給付金には所得税や住民税がかかりません。
※税務の取り扱いは2023年12月現在時点の法令に基づいた情報です。

(3)余命期間より長く生存しても返還する必要がない

リビングニーズ特約の生前給付金は、被保険者が宣告された余命期間より長く生存できた場合でも返還する必要がありません。同様に、生前給付金を受け取った後に傷病が快方に向かった場合も返還しなくてよい点がメリットの1つです。

(4)生前給付金の受け取り後は保険料負担が下がる

保険料払込期間中にリビングニーズ特約の生前給付金を受け取った場合、以降の保険料は残りの保険金額分に応じた保険料となり、結果、保険料が減額されます。

(5)必要な金額を指定し受け取れる

リビングニーズ特約は、上限3,000万円の範囲内であれば自由な金額を指定して生前給付金を受け取ることが可能です。被保険者本人や家族の希望に応じて受け取る金額を決められる点が大きなメリットとなっています。

 

4.リビングニーズ特約のデメリット・注意点

リビングニーズ特約にはさまざまなメリットがある一方、以下のようなデメリットや注意点もあります。トラブルを回避するためにも押さえておきましょう。

(1)使い切らずに死亡した場合は相続税がかかる

亡くなった被保険者の財産は、相続税の対象となります。リビングニーズ特約の生前給付金については、使い切った場合は非課税ですが、使い切らなかった残額分については財産となり、相続税の対象となるため注意しましょう。

(2)死亡時の保険金が減る

リビングニーズ特約の生前給付金は死亡保険金の前払いという位置づけのため、受け取った生前給付金分が死亡保険金から差し引かれます。つまり将来的に受取人が受け取る死亡保険金が減るため、被保険者は生前給付金の受け取りについて残される家族とよく相談するとよいでしょう。

(3)一定の利息・保険料が差し引かれる

リビングニーズ特約の生前給付金は、請求額がそのままの金額で支払われるわけではありません。生前給付金は死亡保険金の前払いとみなされるため、一定の余命期間分の利息と保険料相当額が差し引かれた金額が支払われます。

(4)一度しか請求できない

リビングニーズ特約の生前給付金を請求できるのは一度だけです。生前給付金を使い切っても追加で請求できないため、いくら受け取るかは事前によく検討しましょう。

(5)指定代理請求人だけでなく本人が余命を知ってしまう可能性がある

リビングニーズ特約は指定代理請求人による請求が可能であり、被保険者本人に知らせずに生前給付金を受け取ることもできます。しかし、被保険者本人に病状を隠していた場合、リビングニーズ特約を利用したことに気付かれると、余命等も察せられてしまう可能性があるため注意してください。

 

5.リビングニーズ特約の生前給付金の請求方法

リビングニーズ特約の生前給付金請求手順として最初に行うのは、保険会社に連絡することです。保険会社に指定された書類(医師の診断書など)をすべて準備したら保険会社に送り、判断を待ちます。必要書類が揃っていても、保険会社から支払い対象外の判断が下されるケースもあるため注意してください。

なお、リビングニーズ特約の請求をできるのは原則として被保険者本人ですが、以下の場合は指定代理請求人が代わりに請求できます。

  • 被保険者本人が保険金請求等の意思表示ができない場合
  • 治療上の都合により、被保険者本人が傷病名の告知や余命宣告をされていない場合
  • 上記2項に準ずる状態の場合

指定代理請求人とは、特別な事情があって被保険者が保険金を請求できない場合、被保険者の代理人として保険金等の請求を行える人のことです。指定代理請求人になれるのは被保険者の配偶者や直系血族等であり、保険契約締結の際にあらかじめ指定しておく必要があります。

 

まとめ

リビングニーズ特約は、無料で付帯できる生命保険の特約です。リビングニーズ特約で支払われる生前給付金は、被保険者が自由に使えます。被保険者自身の医療費などの目的で使われることが一般的です。生前の思い出づくりのために生前給付金を活用するケースも見られます。

リビングニーズ特約は自動で付加されていることが一般的です。付加されていなかった場合でも、加入後にリビングニーズ特約を付加できる場合もあります。自分や家族にとって、リビングニーズ特約は必要であるかどうかを検討して、付帯の要否を判断しましょう。