介護保険料はいくらかかる?

公開日:2025年09月29日
更新日:2025年11月25日

介護保険料はいくらかかる?

介護が必要な状態になった際、公的介護サービスを受けるために介護保険料の支払いが必要となります。今回はこの介護保険料について詳しく見ていきましょう。

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いつから支払いが開始するの?

公的介護保険料は、「満40歳に達したときから生涯にわたって」払い続ける必要があります。「満40歳に達したとき」とは、「40歳の誕生日の前日」のことです。つまり1日生まれの人は40歳の誕生日の前月から、それ以外の人は40歳の誕生月から保険料の支払いが発生します。また、支払いの満了日はなく一生涯支払い続ける必要があります。

介護保険の被保険者は、年齢によって「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に分けられます。

  • 第1号被保険者
    65歳以上の人
  • 第2号被保険者
    40歳以上65歳未満の医療保険(健保組合、全国健康保険協会、市町村国保など)の加入者

介護保険料の金額について

一生涯支払い続ける、といわれる気になるのが介護保険料の金額。「第1号被保険者」か「第2号被保険者」かによって介護保険料の計算方法や支払い方法が異なりますので、それぞれ見ていきましょう。

第1号被保険者の介護保険料

65歳以上である第1号被保険者の介護保険料は、自治体ごとに決められています。各自治体は、3年ごとに介護サービスに必要な給付額の見込みを立て、予算を組みます。その予算のうち、国が25%、都道府県と市町村が12.5%ずつ。そして27%が第2号被保険者の保険料、残りの23%が第1号被保険者の納める保険料となっています。
※上記割合は、平成30年度から令和2年度までの3年間の割合です。

介護保険・財源の負担割合

※介護保険制度の概要(令和3年5月厚生労働省老健局)(https://www.mhlw.go.jp/content/000801559.pdf)をもとに作成

つまり、居住している自治体が計画した介護サービスに必要な給付額の、年間予算額の23%分を同じ自治体に居住している第1号被保険者の総数で割ったものが、第1号被保険者の保険料基準額となります。

居住している自治体が計画した介護サービスに必要な給付額の、年間予算額の23%分を同じ自治体に居住している第1号被保険者の総数で割ったものが、第1号被保険者の保険料基準額

※介護保険制度の概要(令和3年5月厚生労働省老健局)(https://www.mhlw.go.jp/content/000801559.pdf)をもとに作成

ただし、全員一律で同じ保険料にしてしまうと収入によっては負担が大きくなってしまいます。そのため、所得基準を段階に分けて、それぞれの保険料率を掛け合わせて金額を決めています。第1号被保険者になると、保険料は基本的には年金から天引きされる「特別徴収」となり、年金の支払いにあわせて2カ月ごとに2カ月分が差し引かれます。

第2号被保険者の介護保険料

40歳から64歳までのいわゆる現役世代、第2号被保険者の保険料は、加入する健康保険(健康保険組合、全国健康保険協会、市町村の国民健康保険など)によって異なります。

職場の「健康保険」に加入している人
健康保険料、厚生年金保険料と同様に標準報酬月額と介護保険料率で決まり、事業主と被保険者で半分ずつ負担します。

自営業など地域の「国民健康保険」に加入している人
市町村が保険者となる国民健康保険の介護保険料は、加入者の所得や資産、人数などに応じて世帯単位で決まります。
組み合わせ及び各項目の金額・割合は、各市町村が決めます。

まとめ

ご自身が第1号被保険者なのか、第2号被保険者なのかによって、介護保険料の計算方法も納入の仕方も異なります。40歳になるとき、そして65歳になるときは注意が必要です。介護サービスを受けることが出来るのは主に65歳になって介護認定を受けてからとなります。
詳しくはこちらもご覧ください。

介護にかかる費用はどれくらい?公的介護保険について

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