【禁止行為1】虚偽の説明
また、生命保険契約に関する重要な事項の説明を省略したり、都合のいい部分のみを説明したりすることは禁止されています。例えば「病気による死亡と不慮の事故死との死亡保険金の違い」や「告知に関する事項」「解約返戻金に関する事項」などを説明しないことが該当します。
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保険相談や見直しの相談において、アドバイザーは「告知義務違反」をすすめる行為(不告知教唆・不実告知教唆)が禁止されています。
生命保険に加入する際、保険会社に故意または重大な過失により、現在かかっている病気の告知をしなかったり、加入制限のないほかの職業を偽って告知したりすると告知義務違反となります。
アドバイザーは告知を妨害する行為(告知妨害)も禁止されています。 なお、告知義務違反が判明すると、生命保険契約が解除される場合があります。また、保険金を受け取ったあとに告知義務違反が発覚すると、保険金の返還請求をされる可能性も出てきますので注意しましょう。
アドバイザーは、保険相談を受けた際に、契約者または被保険者に対して不利益となる事実を告げずに、現在契約中の生命保険を別の生命保険に乗り換えさせることが禁止されています。保険の見直し等で乗換えを検討中の方は、不利益となる事実をよく確認してから判断するようにしましょう。
アドバイザーは、契約者または被保険者に対して、保険料の割引きや割戻し、金品などの提供を約束するような行為は禁止されています。例えば「1回目の保険料は私が立て替えます」といった説明が該当します。 また、アドバイザーの関係者が、契約者または被保険者に上記のような行為をしていることを知りながら保険契約の申込みをさせる行為も禁止されています。
アドバイザーは、保険の見直し相談にこられたお客様に、誤解させるおそれのある資料を使用することや説明することが禁止されています。
配当金や剰余金、外貨建保険の円換算保険金額や解約返礼金、引去時の為替レート、変額保険の保険金額、解約返戻金に関して断定的な予想をしたり、将来間違いなく支払われるかのように説明する行為などが挙げられます。
保険契約者または被保険者に対して、当該保険契約者または被保険者に当該保険会社の特定関係者が特別の利益の供与を約し、または提供している事を知りながら、当該保険契約の申込をさせる行為が禁止されています。
禁止行為1~8で定めるもののほか、保険契約者等の保護に欠けるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為も禁止されています。
アドバイザーは、契約者・被保険者を脅す行為や、職務上の上下関係などを利用して保険契約の申込みをさせるといった行為は禁止されています。例えば深夜に保険契約を迫る電話を執拗に行ったり、乱暴な言葉を使い脅したりする行為などがあたります。