FP監修|生命保険金受け取りには税金がかかる!「どんな税がかかるの?」

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保険の基礎知識
FP監修|生命保険金受け取りには税金がかかる!「どんな税がかかるの?」

一部の給付を除き、受け取る保険金等は、「所得税・住民税」「贈与税」「相続税」のいずれかの課税対象になります。
どの税金の対象になるかは「保険金などの種類(死亡保険金・満期保険金・年金)」や「契約形態(契約者・被保険者・受取人の関係)」によって異なります。

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監修者
ファイナンシャルプランナー 水上 克朗
大手金融機関の経験とFPの知識を生かし老後1億円資産の捻出方法を確立。著書に「見るだけでお金が貯まる賢者のノート」などがある。

生命保険にかかる税金の種類

上記の図にあるように、生命保険金を受け取るときには、次のいずれかの税金がかかります。

条件 対象となる税金
契約者=被保険者 受取人が被保険者の法定相続人の場合、非課税適用が可能
(非課税枠:500万円×法定相続人の数)
相続税
契約者=受取人 所得税
契約者、被保険者、 受取人がそれぞれ異なる 贈与税

具体的なケースを見てみましょう。

Kさんのケース
生命保険、この場合は何税がかかる?

加入している保険の詳細
保険種類:終身保険
保険金額:1000万円
契 約 者:夫
被保険者:夫
受 取 人:妻

この場合は、契約者と被保険者が同一人なので奥様が受け取った死亡保険金は「相続税」の対象となります。
相続税が課せられる死亡保険金には非課税額枠があり、500万円×法定相続人の数で求めた金額は課税対象から差し引かれます。

よって、このケースの場合、Kさんが受け取る死亡保険金は1000万円なので、相続税を納める必要はありません。

今回ご紹介した死亡保険金以外にも、保険から受け取るものは入院給付金や満期保険金、個人年金など様々あります。
どんな種類の税金がかかるかは契約内容によって異なりますので、現在加入している保険の内容を確認しておくことをおすすめします。

解説

相続税の対象の場合は、財産・子どもの有無などの条件で課税額の減額がありますので、どの受取方法が良いか専門家やアドバイザーに相談し、事前に決めておくと良いでしょう。

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