賃貸住宅を契約するときに、おそらくほとんどの方が加入しているはずの火災保険。ふとした気の緩みから火事を起こしてしまったり、近隣のもらい火に巻き込まれてしまったりしたとき、私たちは大きな損害を被ることになります。火災保険は、そうした誰しもに起こりうる火災のリスクへの備えです。
しかし、賃貸契約をする際に、火災保険の内容を吟味して納得したうえで加入したという方は意外に少ないのではないでしょうか? その場合、もしかしたら必要以上に大きな補償だったり、高い保険料を払ったりしているかもしれません。
火災保険で大切なのは、自分にとって過不足のない適切なボリュームの契約を結ぶこと。その第一歩として重要なのは、保険について基本的な知識を身に着けることです。
そこで、この記事では賃貸住宅の火災保険の基本について分かりやすく解説していきます。これから賃貸契約をして火災保険に加入する予定の人から、すでに賃貸住宅の火災保険に加入している人まで、幅広い層に役立つ情報を盛り込んでいますので、ぜひ最後までお付き合いください。
1.賃貸住宅の火災保険とは?
賃貸住宅の火災保険とは、どのような内容なのでしょうか。まずは大まかなイメージを掴みましょう。
一般的に火災保険の補償の対象は「建物」(建物本体やそれに付帯するもの)と「家財」(建物のなかにある家電・家具・衣類など)となっていますが、賃貸住宅の賃借人が加入するのは「家財」の部分のみで十分。建物の部分に関しては、すでに大家が加入しているので、賃借人の火災保険でカバーする必要はないからです。
そして、この家財の補償をメインにして、必要に応じて大家に対する損害賠償に備える補償(借家人賠償責任保険)、日常生活のトラブルによる損害賠償に備える補償(個人賠償責任保険)を特約として付加することが多いようです。賃貸住宅の火災保険は、「家財保険」「借家人賠償責任保険」「個人賠償責任保険」の3点セットがスタンダードだと覚えておきましょう。
それでは、具体的にそれぞれどのような補償なのか。順番に見ていきましょう。
1-1 家財保険
最初にメインの家財保険です。その名前の通り、家財一式が火災、落雷、風災、水濡れなどで損害を被ったときに補償してくれる保険だと言えます。
家財とは、建物の中にある家具や家電、衣服などのこと。たとえば、うっかり出火させてしまい布団が焦げてしまったときや、豪雨による水漏れで家具が使えなくなったときなど、家財に損傷がみられたときに補償を受けられます。
家財のリスクで注意したいのは、隣家のもらい火などで家財に損害を被ったケースです。通常であれば、その損害は出火の原因となった加害者に損害賠償を請求し、それである程度はカバーできるように思えます。
しかしながら、この場合は失火責任法の定めにより、相手に対して損害賠償を請求することができません。失火責任法とは、ひと言でいえば「重大な過失を伴わない限り、失火については損害賠償を請求できない」という法律。そのため、もらい火で自分の家財が損害を被ったとしても、その費用は自己負担となります。理不尽に感じますが、自分の家財は自分で守るしかないのです。
このようなリスクからも家財保険の必要性は高く、しっかりと加入しておきたい保険だと言えるでしょう。
1-2 借家人賠償責任保険
次に借家人賠償責任保険について見ていきましょう。これは大家に対する建物の損害賠償を補償する保険です。
賃貸の賃借人は、賃貸契約を結ぶ際に、契約終了時点で部屋(賃借物件)を借りたときと同じ状態に戻して返す「原状回復義務」を負います。そのため、火災などで借りている部屋に損害を与えてしまったときは、賃借人の費用負担で元通りにしなくてはなりません。
ここで引っかかりを感じたかもしれません。先ほど、失火責任法という法律についてご説明しました。改めて確認しておくと、この法律は「重大な過失を伴わない限り、失火については損害賠償を請求できない」という内容。だとしたら、たとえ自分が失火によって部屋に損害を与えたとしても、大家に損害賠償責任を問われることはないと考えるのが自然です。
しかし、失火責任法はあくまで「不法行為」に基づく損害賠償責任が回避される規定であり、残念ながら原状回復義務を果たせないとき、それは賃貸契約の「債務不履行」に当たります。その場合、失火責任法は適用されず、賠償責任を負うこととなるのです。特に部屋を全焼させてしまった場合など、賠償金はケタ違いに高額になる可能性も考えられます。
そうした経済的なリスクに備えるうえで大切なのが借家人賠償責任保険です。賃借人が部屋に損害を与えてしまい、大家に対して賠償責任を負ったときに補償を受けることができます。自分が借りている部屋に損害が生じた場合、その原因が失火やもらい火のときはもとより、水害による水浸しのときなども補償範囲に含まれています。
基本的にこの保険は家財保険の特約となっており、単体で加入することはできません。付加するかどうかは自由に選べる仕様ですが、賃貸住宅に入居するにあたって是非ともセットにしておきたい重要な保険だと言えます。
1-3 個人賠償責任保険
3つ目の個人賠償責任保険とは、日常生活で事故やトラブルを起こしたときの損害賠償責任を補償する保険です。これまでの保険は、自分の家財や建物に対する損害をカバーするものでしたが、これは少しテイストが異なります。
たとえば、他人に大きなケガを負わせてしまったり、他人の高価な所有物を壊してしまったりしたとき、高額な損害賠償責任を負うことになります。そのような日常生活のなかで起こる賠償リスクへの備えが個人賠償責任保険。
補償を受けられる具体的なシチュエーションとしては、自転車で通行人にぶつかってケガをさせたときや、水漏れで階下の部屋を水浸しにして家財を使えなくしたときなどが挙げられます。
また、借家人賠償責任保険と同じく、個人賠償責任保険も家財保険の特約です。この保険単体では契約することはできなくなっています。
2.必要な補償額はいくら? 決め方のポイント
ここまで、賃貸住宅の火災保険の内容について説明してきましたが、実際に検討していく際に悩みがちなのが家財保険の補償金額です。“いざというとき”に十分な補償を受けるためにも、保険料を節約するためにも、適切な補償金額に設定するのはとても大切なこと。
そこで、この章では自分にとって必要な補償はいくらなのか、適切な補償額の決め方をご紹介します。
まず家財について簡単に振り返っておきましょう。家財とは、身の回りの日用品のことを指します。原則的に高価な美術品や貴金属などは補償対象外となっています。家財保険は、この家財が損害を受けたときの補償です。ですから、その補償金額は、家財がダメージ受けたときに発生する経済的な損失を補てんできるように設定すれば良いことになります。
しかし家財が被る損害は、火災や水害の規模によっても異なりますし、一人ひとりが所有する家財の量や質によっても違います。つまり、問題になるのは「家財の経済的な損失」をどのように見積もれば良いのかという点なのです。
ここで家財保険の補償金額を決めるうえで基準にしたいのが「新価」です。「再調達価格」とも呼ばれ、保険の対象になる家財が損害を受けたときに、今新たに同等のもの(同じ構造、質、用途、規模、型、能力を有するもの)を買い直したら、いくらかかるのかという評価額のことです。
これに合わせて補償金額を決めれば、火災などですべての家財が台無しになる最悪ケースが起こっても、しっかりと家財保険の補償でカバーすることができます。家財保険の補償金額は新価をベースにすると覚えておきましょう。
具体的な手順としては、まず部屋の中を見回して、今持っている家財をチェックします。そのうち高価な家財(ベッドやソファ、テレビ、エアコン、パソコンなど)の金額を把握し、それら全てを買い揃えるときの費用を計算しましょう。そこで求めた金額が「新価」なので、それを基準にして補償金額を決めていくと、無駄なく必要な補償を得ることができるはずです。
しかし、自分の家財の金額がイマイチ分からないという方もいらっしゃるかと思います。そんなときは、保険会社によっては、年齢や家族構成に応じた補償金額の目安がパンフレットに記載されていることがあるのでチェックしてみてください。それを参考にしながら自分に必要な補償金額を考えていくと良いかもしれません。
3.賃貸住宅の火災保険を決めるときの注意点
ここでは、賃貸住宅の火災保険を決めるときに気を付けるべき3つの注意点をまとめていきます。
注意点その1:内容を確認せず加入しないようにする
不動産会社や代理店の窓口で賃貸契約を結ぶときに、その場で一緒に加入することも多い火災保険。しかし、不動産会社が勧めてきた保険の中には、保険料が高額だったり、自分には不要な補償が付いていたりすることもあるので、必ずしも自分にピッタリの保険というわけではありません。
もちろん不動産会社からオススメされた保険に加入する義務はなく、数ある保険商品の中からどれに加入するのも個人の自由。なので、その場ですぐに契約するのではなく、一旦保留にして検討するのも一つの手です。
自分で火災保険を選ぶときには、じっくり様々な保険会社の火災保険を見比べることを心がけましょう。そうすることで、より自分の希望に沿った適切な商品に巡りあえる可能性が高まります。引越しの忙しい時期ですが、内容を確認せず契約書にサインするのではなく、しっかり吟味して納得した上で加入するようにしましょう。
注意点その2:引っ越しのときの重複加入にご用心
賃貸住宅から賃貸住宅へ引っ越しする際に起きてしまいがちなのが、火災保険の重複加入。これは、もともと加入していた火災保険の存在をすっかり忘れていて、そのまま新しい保険に加入してしまったというパターンです。
火災保険の契約期間は、1年~10年(5年に改定される予定)までの間で設定するようになっています。たとえば2年契約をしていたとして2年以内に引っ越しをした場合、前の火災保険は解約をしなければ引っ越しをしても契約は継続されます。基本的には転居をしたら新しい火災保険に加入するので、そのときに重複加入が発生します。
火災保険の場合、生命保険とは違って、複数加入していても実際に受け取れる保険金額は評価額が上限となっています。
たとえば、評価額が300万円の家財を対象にして、2社の保険会社でそれぞれ300万円の契約を結んでいたとします。この場合、一見して家財が全焼したときには600万円を受け取れるように思えますが、そうではありません。火災保険の補償の上限は評価額です。したがって、合計で600万円の複数契約をしていたとしても、支払われるのは300万円までとなります。
もし重複加入が分かった場合、2社分の火災保険に加入していることで不要な保険料を負担している可能性も高いので、どちらか一方の解約を検討してみましょう。これから引っ越しをする方で火災保険選びをするときは、すでに加入している火災保険の契約がいつまでなのかのチェックから始めたいところです。
注意点その3:賃貸住宅の場合も地震保険料控除が適用される
地震保険には、地震を原因とする火災や津波、火山の噴火などによる損害に備えるといった、火災保険ではカバーしていない部分を補填してくれる役割があります。この補償が欲しい人は火災保険とは別で加入する必要がありますが、地震保険は単体で加入できないため基本的には火災保険の特約という形でセットにして加入することになります。
ここでぜひ知っておいていただきたいのは、地震保険は保険料控除を受けられるというもの。国は地震保険の加入を推進しているので、地震保険に加入した人が税金の還付を受けられる「地震保険料控除」という制度を設けています。
もちろん賃貸の火災保険でも「地震保険」をセットにすれば適用されます。地震保険をセットで加入した人は、保険会社から控除証明書が送られてくるはずです。年末調整や確定申告の時期まで大切に保管しておくようにしましょう。火災保険は保険料控除対象外なので、地震保険を付帯した人は要チェック事項です。
まとめ:賃貸住宅向け火災保険を正しく理解し、財産を守りましょう!
いかがでしたでしょうか?
ここでは、意外と知らない賃貸住宅における火災保険の基礎知識や加入時の注意点についてお伝えしました。記事の内容を振り返ると、次のようになります。
- 【この記事のポイント】
- ・賃貸の火災保険は、「家財保険」と「借家人賠償責任保険」と「個人賠償責任保険」がセットになっているタイプがスタンダード
- ・賃貸の火災保険は、「家財をめぐるリスク」「大家さんに対する建物の損害賠償リスク」「日常生活のトラブルやアクシデントのリスク」に備えるために必要である
- ・賃貸の火災保険で必要な補償額は「新価で計算する」
- ・賃貸の火災保険に加入する注意点は「不動産屋に言われるがまま加入しない」「引っ越しのときの重複加入に気をつける」「賃貸住宅の場合も地震保険料控除が適用される」
しかしながら、ここでお伝えしたことは火災保険の基本的な事柄のごく一部にしか過ぎません。自分に合った火災保険を選ぶためには、複数の保険を比較して決めていくことをお勧めします。ただ、保険会社によっては火災保険の補償範囲や保険料が大きく異なるため、その中から自分に合った保険を選ぶのは決して簡単ではありません。
「やっぱり自分で火災保険を選ぶのは大変そうだな……」
少しでもそのように思われた方は、保険のプロのアドバイスを参考にしてみるのも良いかもしれません。保険見直し本舗でも、知識も経験も豊富な保険のプロによる無料相談サービスをおこなっています。まずはお気軽に保険のお悩みについてご相談をお寄せください。心よりお待ちしております。