税控除される相続税と贈与税の申請方法

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税金
税控除される相続税と贈与税の申請方法
相続税は、個人が被相続人(亡くなった人のことをいいます。)から相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。

相続税の課税対象の財産

金銭に見積もることができる経済的価値のある全てのものをいいます。
  • 現金・預貯金・有価証券
  • 宝石
  • 土地・家屋
  • 貸付金
  • 特許権・著作権 …など

相続税のかからない非課税財産

①墓地や仏壇など

  • 墓地・墓石・仏壇・仏具・神棚
(ただし、金の仏像などの骨とう品は課税対象)

②弔慰金など

  • 弔慰金・花輪代
金額が世間一般の常識的な金額*の範囲内であれば、相続税がかかりません。 ただし、「常識的な金額」は下記になります。
業務上の死亡の場合 普通給与の
3年分
業務上の死亡でない場合 普通給与の
半年分

※上記以上の金額は、退職金に含めて課税されます。 ※この場合の普通給与とは、被相続人の死亡時における賞与以外の給与をいいます。

③生命保険金など

  • 生命保険・退職金手当
一定の金額までは相続税がかかりません。

④事故などの損害賠償金

交通事故や飛行機事故で被害者(被相続人)が死亡した場合には、生命保険金や損害保険金のほかに損害賠償金が支払われます。 遺族の精神的な苦痛に対する慰謝料としての賠償金を請求する権利の部分については、相続税も所得税もかかりません。 しかし、下記は相続財産に含まれます。
  • 財産的損害(事故による付添看護費や医療費など)に対する賠償金を請求する権利の部分
  • 逸失利益 など

贈与税とは

「贈与する」という行為にたいして掛けられる税金で、贈与を受けた人が贈与税を納めることになっています。

贈与税の課税対象

贈与税は、贈与により取得した財産に対して課税されるのが原則ですが、次のような場合には、贈与によって取得したものとみなされて、贈与税がかかることがあります。
  • 自分が掛金を負担しないのに、生命保険や損害保険の保険金を受け取った場合
  • 著しく低い価額で財産の譲渡を受けた場合
  • 対価を支払わず、借金の免除をしてもらった場合
  • 対価を支払わず、不動産や株券の名義を自分に変更してもらった場合
  • 返済能力もない状態で、親兄弟などからあるとき払いの催促なしで多額の借金をした場合

贈与税の非課税対象

  • ①家族間での生活費のやり取り
例)一人暮らしをしている大学生の子どもの仕送りなど
  • ②暦年贈与
少しずつ毎年贈与する方法のこと(年間110万円までは基礎控除として税対象にはなりません)
  • ③贈与税の非課税制度…教育資金の一括贈与の非課税(1500万円まで)
30歳未満の子どもや孫に対して教育資金として1500万円まで非課税で渡すことができる制度です。 例)大学の授業料をまとめて負担するなど 専用口座を作成し、税務署に申告書を提出する必要があります。
  • 相続時精算課税制度(2500万円まで)
60歳以上の両親や祖父母が成人した子に2500万円まで、いったん非課税として処理することができる制度です。 (ただし110万円までの暦年課税が適用できなくなります。また贈与の合計額を相続時の税額の計算に合算することになります。)
  • 住宅所得等資金の(3000万円まで)
父母や祖父母が子や孫に住宅所得資金を、3000万円まで贈与するときに適用ができる制度です。
  • 住宅所得等資金の(3000万円まで)
結婚子育て資金の一括贈与 結婚式や新居費用など:300万円まで 子育て費用:1000万円まで 教育資金と同様、専用口座を作成し、税務署に申告書を提出する必要があります。

まとめ

相続税と贈与税の非課税を理解していただけたでしょうか。 相続税であったら現金ではなく仏壇や生命保険金に換えるなど。また贈与税は贈与する目的によって制度を選択し、年間の贈与額を変更するなど相続税・贈与税を理解し、税負担が少しでも軽減できるように対策していきましょう。

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