「医療費控除って市役所でできるのかな?」と疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。忙しい日々の中で、わざわざ税務署まで足を運ぶのは大変。できれば身近な市役所で手続きを済ませたいものですよね。
しかし、医療費控除の申請方法や必要書類について、正確な情報を得るのは意外と難しいものです。そこで本記事では、医療費控除と市役所の関係を詳しく解説し、実際の手続きの流れや、スマホを使った便利なやり方まで幅広くカバーします。
目次
そもそも医療費控除とは
医療費控除は、1年間に支払った医療費の合計が一定の金額を超えた場合に確定申告を行うことで、その医療費を基に計算した金額分の所得控除を受けることができる制度です。この制度は、高額な医療費負担によって家計が圧迫されることを防ぐために設けられています。
医療費控除を使うと、課税所得が減少するため、結果的に所得税や住民税の負担が軽減されます。つまり、医療費の支払いによる経済的な負担を、税金の面から軽減する仕組みです。
医療費控除の対象となる金額は、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費の総額から、保険金などで補填された金額を差し引いた額です。ただし、この金額が10万円(所得が200万円未満の場合は所得の5%)を超えた部分に限り控除の対象となります。
出典:国税庁(医療費を支払ったとき)(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_1.htm)
医療費控除の対象
医療費控除の対象となる費用は、主に病気やケガの治療、出産などを直接の目的とした医療費です。医療費控除の対象となるかどうかは、その費用が治療や療養に直接関係しているかどうかが判断基準となります。
以下では、代表的な医療費控除の対象を4つ解説します。
医療費
医師または歯科医師による診療や治療の費用は、医療費控除の対象となります。診療や治療費には、診察料、入院費、手術費、薬代などが含まれます。
しかし、健康診断や人間ドックの費用は、病気の治療を直接の目的としていないため、原則として控除の対象外です。ただし、この検査で異常が見つかり、その場で治療を受けた場合は、その治療費用が控除の対象となります。
歯科関係
虫歯や歯周病などの治療費用は控除の対象です。そのほかにも、歯の治療、抜歯、入れ歯の作成や調整なども含まれます。
一方で、美容目的のホワイトニングや矯正歯科治療は、医療上の必要性がないため、原則として控除の対象外となります。一般的に、治療の目的が健康の維持や回復にあるかどうかで判断されます。
出産費
妊娠中の定期検診や出産時の入院費用などは医療費控除の対象となります。
しかし、妊娠中や入院中の外食費や出前にかかった費用、産後のベビー用品の購入費などは、直接的な医療費とは見なされないため、控除の対象外です。
出典:国税庁(No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1124.htm)
介護サービス費
介護保険制度下での介護サービス費用も、指定介護老人福祉施設や指定地域密着型介護老人福祉施設などでの自己負担分は控除の対象となります。
ただし、施設サービスのうち、日常生活費や別途サービス費用(居室の利用料や食費など)は対象外です。
医療費控除は市役所でできる?
医療費控除は、市役所ではできません。なぜなら、医療費控除は所得税の計算において一定の医療費を所得から差し引くことができる制度だからです。所得税は国税であり、国税に関する事務は税務署が担当しています。
一部の市役所では、医療費控除に関連する情報提供や相談を受け付けていたり、所得税の対象でない場合にのみ医療費控除を受け付けていたりするケースもあります。
何課?医療費控除が市役所でできる場合
医療費控除に関して市役所で対応できる場合、担当部署は管轄する市区町村役場等によって異なります。基本的には、税務課やそれに類する部署の担当が多いですが、正確な部署名は市役所ごとに違います。
例えば、「市民税課」「税務課」「市民税務課」など、また大きな市では「課税第一課」のように細分化され、自治体によって呼び方が異なります。医療費控除に関する相談や情報提供を市役所で受けたい場合は、まず市役所に問い合わせて適切な部署を確認しましょう。
医療費控除に関して市役所でできること
医療費控除に関して市役所でできることは、申告に必要な書類の1つである医療費通知の発行です。この医療費通知は、確定申告の際に医療費控除の添付資料として利用できる書類です。
市役所では、国民健康保険に加入している方を対象に、申請に基づいて医療費通知を発行しています。この通知には、医療費の自己負担額や診療年月、利用した医療機関などの情報が記載されており、確定申告の際に役立ちます。
なお、すでにお伝えしたとおり医療費控除の申告自体は税務署で行う必要があるため、市役所での手続きはあくまでも準備段階の一部であることを覚えておきましょう。
出典:国税庁(医療費通知の利用について)(https://www.keisan.nta.go.jp/r5yokuaru/cat1/cat13/cat132/cat1322/cat13221/cid364.html)
医療費控除の必要書類
医療費控除の申請には、以下の書類を準備することが求められます。いずれも支出の証明と控除額の正確な計算に必要です。
必要書類 | 説明 |
---|---|
確定申告書 | 所得と控除を申告するための基本書類 |
医療費控除の明細書 | 年間の医療費支出を詳細に記載 |
健康保険の医療費のお知らせ(医療費通知) | 保険者からの医療費支出記録 |
給与所得の源泉徴収票 | 年間所得と納付済み税金額を示す |
出典:国税庁(医療費控除の明細書)(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/06/6_01.htm)
なお、医療費の領収書は実際の提出は不要ですが、税務署からの問い合わせに備えて保管しておきましょう。
医療費控除のやり方
医療費控除の申請は、一見複雑に思えるかもしれませんが、手順を踏んで進めれば決して難しくありません。ここでは、医療費控除を受けるための具体的な申請方法を、順を追って説明します。
①医療費通知・領収書の収集
医療費控除の申請には、健康保険組合などから発行される医療費通知は確定申告時に役立つもので、使用すると「医療費控除の明細書」作成が容易になり、通知記載分の領収書保存も省略できます。
医療費通知に記載されていない支払いは、領収書を基に明細書に記入する必要があります。領収書は5年間の保存が必須なため、適切に整理・保管しましょう。
②医療費控除の明細書作成
医療費控除の明細書は、以下の手順で作成します。
- 氏名・住所の記入
- 医療費通知に関する事項の記入
- 控除額の計算の記入
明細書作成時は、医療費通知と領収書の情報を正確に反映させることがポイントです。この流れに沿って記入し、特に控除額の計算は慎重に行い、再確認しましょう。
③確定申告書の作成
確定申告書の作成には、e-Taxを利用できます。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを使用すると、医療費控除の明細書が自動で確定申告書に反映されるため便利です。
また、マイナンバーカードとマイナポータル認証用のスマホがあれば、スマホでも提出可能です。手書きの場合は、確定申告書の第一表と第二表の医療費控除該当箇所に記入します。正確な情報を漏れなく記入しましょう。
④税務署への提出
最後に、作成した確定申告書と医療費控除の明細書を税務署に提出します。e-Tax利用ならオンライン提出が可能で、税務署への訪問は不要です。
手書きの場合は、確定申告書と明細書を税務署に持参するか、郵送で提出します。提出前に、必要書類の確認と記入漏れのチェックを再度行いましょう。
スマホでの医療費控除のやり方
スマホでの医療費控除のやり方は、以下のとおりです。
- 国税庁の確定申告書作成コーナーにアクセス
- マイナンバーカードで本人確認
- 医療費控除情報を入力
- 健康保険組合からの医療費通知データを読み込み(任意)
- マイナポータルと連携(任意)
- 医療費控除明細書をアップロード(任意)
- 入力内容を確認
- 証明書情報を追加(必要に応じて)
- 控除額の自動計算と確定申告書の作成
スマホでの医療費控除申請は、マイナンバーカードと事前準備したデータを上手に使うことで、効率的かつ正確に行うことができます。必要な情報を事前に整理し、デジタル化しておくとスムーズです。
最新のスマホでの申請手順は、以下の国税局のホームページをご確認ください。
まとめ
市役所では医療費控除の申請自体はできませんが、医療費通知の発行など、準備段階でのサポートを受けられる可能性があります。申請の際は、治療目的の医療費、歯科治療費、出産費用、介護サービス費など、対象となる費用を正確に把握しましょう。
市役所と医療費控除に関するよくある質問(FAQ)
医療費控除の申請対象になる期間はいつまで?
医療費控除の申請は、医療費を支払った年の翌年から5年間遡って行うことができます。つまり、2023年に支払った医療費であれば、2024年から2028年までの間に申請が可能です。
この期間内であれば、過去の年度分も含めて申告できます。
控除対象となる範囲は?
医療費控除の対象となるのは、自己負担分の医療費のみです。病院や薬局での支払い、入院費用、医療器具の購入費などが挙げられます。
ただし、保険会社から補填された部分は控除対象外となるため、注意が必要です。
また、「生計を一にする者」として認められる家族の医療費も合算して申告できます。
医療費控除はいつ申請すべき?
医療費控除の申請は、通常の確定申告期間である2月16日から3月15日の間に行うのが一般的です。ただし、還付金を受け取る「還付申告」の場合は、医療費が発生した年の翌年1月1日から5年以内であれば申請可能です。
例えば、2023年の医療費に関する控除を申請する場合、2024年1月1日から2028年12月31日までの期間内であれば申告できます。
医療費控除の必要書類は何?
医療費控除の申請に必要な書類は、主に以下の5点です。
- 医療費の支払いを証明する書類(レシートや領収書など)
- 医療費控除の明細書
- 源泉徴収票
- 確定申告書
- マイナンバーなどの本人確認書類
「医療費控除の明細書」は自身で作成する必要がありますが、国税庁のWebサイトからダウンロードできるフォーマットを使うと便利です。