イデコ(iDeCo)とは? 制度の特徴をわかりやすく解説

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公的制度
イデコ(iDeCo)とは? 制度の特徴をわかりやすく解説
皆さんのなかにも、マネーに関する雑誌やインターネットのサイトで「イデコ」に関する記事を見かけた方も多いことでしょう。 イデコとは、2001年に新しくできた年金制度である「確定拠出年金」のうち、個人が毎月掛金を出して自分の年金を積み立てていく「個人型」のことです。そして、イデコを含む、この確定拠出年金は、日本の社会保障制度の将来をになう重要な制度だと言われています。 そんな気になる存在のイデコですが、「なんか有利な制度みたいだけど、正直詳しいことはよくわからない」というように、漠然としたイメージしかお持ちでない方も少なくないのでは? そこで、この記事では、最初に日本の年金制度について簡単にご説明し、そのうえで確定拠出年金全般のことやイデコについて、分かりやすく解説していきます。 この記事を読んで頂ければ、確定拠出年金やイデコの大まかな仕組みをつかんでいただけるはずです。「イデコって何? なんて、いまさら人に聞けないな」と思っている方にとって必見の内容になっていますので、ぜひ最後までお付き合いください。

1.日本の年金制度はどうなっている?

イデコ(iDeCo)「個人型確定拠出年金」の愛称です。「こじんがたかくていきょしゅつねんきん」。舌を噛みそうな長い名前なので、制度の普及を目指す厚生労働省の旗振りで、2016年に公募によりこの名前に決まりました。 確定拠出年金は、名前からわかる通り年金のバリエーションの1つです。2001年に国によって導入された制度で、それまでの年金制度とは大きな違いがあります。どのように違うのかを知っていただくために、まずは日本の年金制度をカンタンにご説明しておきましょう。

1-1 日本の年金制度は3階建て

日本の年金制度は、大きく3つに分けることができます。「国民年金」「厚生年金」「働き方によって決まる年金」の3つで、これらの年金を建物に例えて、「日本の年金は3階建て」などと言われています。
日本の年金制度
出典:厚生労働省「いっしょに検証!公的年金」~日本の公的年金は「2階建て」 ~企業年金、国民年金基金など(*1)をもとに作成
1階部分の「国民年金」は、制度全体のベースとなる部分なので「基礎年金」とも呼ばれています。20歳から60歳までの全ての国民に加入することが義務づけられている年金制度です。 2階部分は、民間企業に勤める給与所得者(会社員)や公務員の方が加入する「厚生年金」です。ちなみに、公務員や私立学校の教職員は2015年9月までは「共済年金」に加入していましたが、現在では「厚生年金」に一元化されています。「国民年金」と「厚生年金」は国が運営を行っているため、これらを合わせて「公的年金」と総称されます。 公的年金の上にあたる3階部分は、それぞれの方の「働き方」によって分かれています。企業に勤める方の場合、定年退職したときには会社から「企業年金」や「退職一時金」を受け取れる方もいらっしゃると思います(これらを「退職給付制度」と言います)。この「企業年金」には、「厚生年金基金」「確定給付企業年金」「企業型確定拠出年金」などがあります。 そして、すべての方(条件によって加入できないケースもあります)が任意で加入できる「私的年金」として、「個人型確定拠出年金=イデコ」がいちばん上に用意されています。 なお、生命保険会社などで加入できる「個人年金保険」も私的年金の1つですが、こちらは国が主導で運営・管理を行っていない「民間の年金制度」です。上の図に書き加えるのであれば「4階部分」にあたるものと言えるかもしれません。 年金制度は退職後の暮らしを支えるためのものですが、公的年金すなわち社会保障制度に対する不安が指摘される最近では、3階や4階部分にあたる年金制度の重要性がより一層大きくなっています。 ⇒老後は月27万円が必要!? 年金の不足分をカバーしてくれる年金保険とは

2.「確定拠出年金」とはどういう制度?

前章で年金制度の大まかな構造をご説明しましたが、この中に2つの確定拠出年金が出てきました。1つは「企業型」、もう1つは「個人型=イデコ」です。この2つの違いは、年金の保険料にあたる「掛金」を企業と個人のどちらが出すかという点ですが、制度自体の仕組みは基本的に同じと言えます。 しかし、「企業型」にせよ「個人型」にせよ、確定拠出年金は、3階部分にある他の年金制度と比べると根本的な違いがあります。この章では、その違いに焦点をあてながら確定拠出年金の特徴についてお伝えしていくことにしましょう。

2-1 これまでの企業年金は「確定給付型」が中心

確定拠出年金とその他の年金で大きく違う点は、簡単に言ってしまうと、将来に受け取れる年金の額があらかじめ決まっているか、決まっていないかということです。企業年金で「年金額が決まっている」というのは、たとえば「38年働いて60歳で定年退職した場合には毎月10万円の年金を10年間もらえることになっている」というようなことです。 そして、年金の受取を「給付」と言いますが、この「給付金額」が決まっている(=確定している)年金は「確定給付型年金」と呼ばれています。これまでの年金制度は、この確定給付型が中心でした。加入者にとっては、あらかじめ受け取れる金額が決まっているので、「安心できる年金」であったと言えます。 確定給付型の年金を採用している企業は、定年退職者などへ給付する年金額が決まっているため、その金額を確保できるように積立額を維持・管理する必要があります。と言っても、積み立てたお金を単に現金で管理しているわけではありません。積立金を効率的に増やすことができるように、通常は国債などの比較的安全と言われている資産を中心とした運用を行っています。 このように、確定給付型の年金の場合、目標としている積立額の確保へ向けた運用を企業が行い、その運用リスクを負っているのです。1990年頃までは日本でも金利がそれなりに高かったため、この仕組みは年金資産を増やしていくためには好都合の方法でした。しかし、90年代の中盤以降は低金利となり、当初の想定通りの運用成果は期待できなくなりました。 そして、もしも年金の積立金が想定していた金額に達しなかったとしたら、どうなるのでしょうか。先にお伝えしたように確定給付型年金の場合は将来の給付額を約束しているため、不足分は企業がカバーしなければならなくなります。 バブル崩壊後の90年代以降は景気動向や経済状況が厳しさを増しています。企業にとって、この不足分を補うことは大きな負担となっており、このまま確定給付型の年金を継続することが難しくなりつつあるのが現状です。

2-2 公的年金も「確定給付型」

前節で、年金制度の3階部分にあたる企業年金は、確定給付型では運営が厳しくなっていることをお伝えしました。では、1・2階部分にあたる公的年金はどうでしょうか。 じつは公的年金である国民年金や厚生年金も、それまでの加入期間や納めた保険料で将来の給付金額が決まっていく「確定給付型」と言えるでしょう。 公的年金は国が維持・管理しているので、将来の不足分は国家予算で補うことになっています。毎年、国の予算が決まるときに「社会保障費用」が莫大な金額になっていることに懸念を抱いている方も多いと思います。現在の日本では、この年金制度の維持に莫大な額の税金が投入されているのです。 少子高齢化が進む日本では、将来的に年金を受け取る人が増えていく一方ですので、このままでは年金制度が危ういと考えている方も少なくないでしょう。政府としても、このまま指をくわえて放置しておくわけにいかないので、保険料の改定や給付額の調整など、さまざまな対策を行っています。 社会保障費は保険料で財源をプールしておくのではなく、必要な費用を税金で徴収して賄おうというプランも出てきています。これが政府内や有識者のあいだでさまざまな検討が行われている「社会保障と税の一体改革」と呼ばれるものです。 公的年金についても、国が今まで通り確定給付型の仕組みを維持していくことは決して簡単ではない状況だと言えるでしょう。 ⇒公的年金はいくらもらえる? 知っておきたい年金額の決まり方

2-3 今までの年金とは考え方が逆の「確定拠出年金」

従来の確定給付型の年金が企業や国に重い負担としてのしかかっていることはご理解いただけたと思います。このような状況を打開するために、これまでの制度とは根本的に違う仕組みを持った年金制度が日本でも導入されました。それが「確定拠出年金」です。 では、確定拠出年金は、従来の確定給付型年金と比べて、どのような違いを持っているのでしょうか。

2-3-1 将来の年金額は各自の運用成果で変化する

まず、確定拠出年金は将来に受け取れる年金の額が事前に決まっていません。しかし、年金のために毎月積み立てていく金額は決まっている、もしくは自分で決めることになります。そして、60歳以降に受け取れる年金額も、自分で指定した運用方法の成果によって決まっていきます。 言い換えれば、これまでの年金は将来支払う金額が決まっているため、その額を確保するために現役時代にいくら積み立てていかなければならないのかが計算され、必要な金額が確定していたわけです。そして、運用方法は国や企業にお任せでした。 これが、確定拠出年金の場合は、事前に積み立てる金額が決まっているだけで、将来もらう年金額は各自の運用成果次第ということになっています。 そして、この仕組みのもとであれば、年金制度を運営する国や企業は加入者の将来の年金給付額を保障する必要が無くなります。制度運営側の運用リスクを取り除くことで、制度を維持・継続させやすくしたと言えるでしょう。 でも、ご安心ください。今のところ公的年金は「確定拠出型」に移行する予定はありません。しかし、そう遠くない将来、公的年金が確定拠出型に変更される可能性はゼロと言えません。一方で企業年金は、確定拠出年金を導入するところが年々増えています。 なお、確定拠出年金では毎月積み立てていくお金のことを「掛金」と呼びます。そして、掛金を支払うことを「拠出」と言い、この「拠出金額」があらかじめ決まっている(=確定している)ため「確定拠出年金」という名前になっているのです。

2-3-2 個人別に管理された年金資産は持ち運びが可能

もう1つの特徴として、確定拠出年金では積立金が個人別に管理されていることが挙げられます。 公的年金や従来の企業年金では、積み立てられた年金資産は一括で管理され、そのなかから退職者などに支払われています。したがって、年金資産全体の運用がうまくいかなければ加入者全員に影響が出てしまいます。 これに対して確定拠出年金は、各自の運用成果によって将来受け取れる年金額が変わっていくため、年金資産は個人ごとに分けて管理されています。言い方を換えると、公的年金や従来の企業年金とは違い、国や企業の年金資産の運用がうまくいかなかったときの「巻き添え」を食らわなくて済むのです。 それに加えて、年金資産が個人別に管理されているということは、別のメリットもあります。 通常の企業年金は企業ごとに制度が異なっているため、転職したり離職したりすると、その時点で積立金を受け取るか保管しておくかを選択することになり、積み立てはいったんリセットになります。また、それまで働いていなかった方が企業年金を導入している会社に就職した場合は、年金の積み立てが勤務先の企業で新たにスタートします。 いわば、就職先ごとに別々の「年金貯金箱」が用意され、仕事が変わったり働かなくなったりしたら、また別の貯金箱を作る、というようなイメージです。 これに対して確定拠出年金であれば、年金資産が個人に紐付けられているため、転職したり就職したり、あるいは働かなくなったりしても、そのまま「自分のもの」として持ち運びすることができます。 まず各自が自分の「年金貯金箱」を持ち、その貯金箱に会社が毎月積立金を入れてくれて、転職・離職しても積立金が貯まっている貯金箱を持ち運べる、というようなイメージです。確定拠出年金のこの特徴は、働き方が多様化している現代社会にマッチしているものと言えるでしょう。 ⇒イデコの「持ち運び」の具体例は? 企業型の年金資産はどうなる?

3.イデコ(iDeCo)は個人向けの確定拠出年金

前章では、確定給付型の企業年金は運営が厳しくなっており、それに代わる新たな選択肢として確定拠出年金が導入されたことをご説明しました。しかし、これは年金制度を維持・管理する立場に立った制度導入の背景にすぎません。 企業年金は、従業員の将来のために企業がお金を積み立てて、退職後に年金や一時金で支払うものです。 「うちの会社には退職金も年金も無いから、確定拠出年金なんか関係ないな」 企業年金がない会社に勤めている方や、そもそも就職していない方のなかには、そう思われる方もいらっしゃることでしょう。しかし、確定拠出年金はすべての方に関係ある年金制度なのです。 では、そのような方々にとって、確定拠出年金の導入はどのような意味があるのでしょうか。

3-1 現代社会では老後の生活設計に自助努力が求められている

現代の日本は低成長の時代にあると言われています。先述しましたが、少子高齢化も加速の一途をたどっています。そうした背景もあり、「右肩上がりの経済成長」と「高齢者よりも現役世代の人口が多いこと」を前提にした公的年金制度に対して、現役世代を中心に少しずつ不安が広がっています。 年金額の大幅な削減や、受け取り開始年齢のさらなる引き上げがあれば、高度経済成長時代のように公的年金をメインにリタイア後の生活のプランを描くことは、より一層難しくなります。 また、前章でも触れましたが、企業としても昔のように従業員の定年に合わせて支払う年金や退職金を準備しておくことが大きな負担となっています。たとえ企業年金を導入している企業で定年まで勤めても、以前のような水準の退職金を受け取れるかどうかは微妙なところです。 このような経済情勢や社会保障の状況において大切なのは、誰もが将来の生活維持と資産形成へ向けての「自助努力」を若いうちから実践することです。そのための有効かつ有益な制度として導入されたのが「確定拠出年金」なのです。

3-2 イデコ(iDeCo)には誰でも加入できる

制度のスタートから20年を迎えた確定拠出年金は、その間いくつかの細かい法改正を経て現在の形になっています。 2016年までは、イデコに加入できるのは一部の方に限られていました。具体的には、自営業者や学生の方など(国民年金の第1号被保険者)と、企業年金に加入していない給与所得者(第2号被保険者)の方のみでした。つまり、第1章の図で3階部分が無い方に限定されていたわけです。ただし、同じように3階部分が無い専業主婦の方など(第3号被保険者)には加入資格が与えられていませんでした。 この制限によって、もしイデコの加入者が企業年金を導入している会社に就職したり転職したり、公務員として働き始めたり、あるいは専業主婦になったりすると、それ以降はイデコで積み立てを行うことができなくなっていました。老後の資産形成を目的としているにもかかわらず、イデコはその本来の役割を果たせていない状態だったわけです。 そこで法律が改正され、2017年からイデコへの加入可能範囲が大幅に拡大されました。国民年金や厚生年金に加入している方全員に開放され、基本的に日本に住んでいるほとんどの方がイデコに加入できるようになりました。以前のように、転職・離職などで加入資格を失う恐れが無くなったのです。 その結果として、誰でもイデコを使いやすくなり、それぞれの働き方に左右されずに老後に向けた継続的な資産づくりが可能となりました。 ただし、後でご説明しますが、イデコには強力な税制優遇が備わっている関係で、企業型の確定拠出年金を実施している会社に就職した場合は、その会社のルールによってはイデコに加入できないケースもあります(※2022年10月に要件が緩和されます)。 でもご安心ください。先述した「持ち運び」を利用することで、それまでのイデコの積立金を企業型確定拠出年金に移せますので、引き続き企業型で確定拠出年金での積み立てを続けることができます。 確定拠出年金の加入資格の拡大

3-3 イデコ(iDeCo)には強力な税制優遇がある!

イデコでは、積立金の運用方法を加入者自身が指定する必要があります。そして、60歳以降に受け取れる金額は、運用の成果によって変わってきます。つまり、積立金が増えたり減ったりする「運用リスク」は個人が背負うことになります。 「運用に失敗したら年金が減ってしまうから、そんなリスクは取りたくない」。そう思われる方がいらっしゃるのも当然だと思われます。「いまの時代、公的年金に頼るばかりではなく、老後資金は自助努力でお願いします」と国は謳いますが、加入者にリスクを押し付けるだけでは、誰もイデコに目を向けてくれません。 そこでイデコには、さまざまなメリットが盛り込まれています。そのなかでも最大のメリットとされるのは、税制優遇だと言えるでしょう。

3-3-1 掛金が全額所得控除になる!

イデコは年金資産形成を目的として若いうちから掛金を積み立てていくので、どちらかというと資産運用に近い性格を持っています。 通常、資産運用を行うとなると、給与や賞与で蓄えた資金を使って金融商品に投資をします。リスク商品への投資は気が進まないという方は、銀行口座に定期預金として預けることもあるでしょう。 給与や賞与で受け取るときには所得税が天引きされ、投資や預金へはその残りのお金を投入することになります。また、翌年には前年の所得額に応じて住民税が課されます。 これがイデコでは、厚生年金や健康保険などの社会保険料と同じように、掛金が全額非課税になります。どういうことかと言うと、イデコの掛金は最初から給与や賞与の金額、つまり所得から除外され、所得税の課税対象にはならないのです。 そして、所得から除外されるということは、翌年の住民税も少なくなります。制度的には異なるのですが、「ふるさと納税」の仕組みに似ていると言えるかもしれません。 イデコの税制優遇 具体的に見ていきましょう。たとえば、イデコの掛金が毎月1万円であれば、所得税率が10%の方は所得税分の1,000円+住民税分の1,000円(全国ほぼ一律10%)で、合計毎月2,000円、年間で2万4,000円の節税になります(掛金拠出により所得税率が変わらない場合。復興税は考慮していません)。 ただし、掛金には上限額があること、そして積立金は60歳になるまでは解約や現金化ができないことに留意しておきましょう。 イデコでは定期預金などの元本確保型商品も運用先として選べますので、価格変動リスクを受け入れられない方は元本確保型商品を指定するという方法もあります。そうすれば、運用による損失のリスク無しに、年間の掛金額に対して約20%の利回りを確保するのと同じことと言えます。 なお、イデコに似た制度としてNISA(少額投資非課税制度)や積立NISAがあります。しかし、これらは次節でご説明するように運用益が非課税になる制度で、投資を行う際は通常の資産運用と同じで、課税後の資金を投入するものです。 ⇒イデコは働き方によって掛金の上限額が決まっている! 詳しくはコチラ

3-3-2 運用益も非課税に! 受け取るときにも税制優遇が使える

また、イデコを含む確定拠出年金では、掛金を支払うときだけでなく、運用中も税制優遇があります。 銀行の利息、投資信託の分配金や利益には、通常20.315%の利子課税が課されます。イデコではこれが全額非課税となります。つまり、いくら利息や利益が出ても税金がいっさい差し引かれることなく積立金に組み込まれていくわけです。この税制優遇は、売却益に課税されないNISAや積立NISAと似たような仕組みと言えるでしょう。 さらに、積み立てた資産を60歳以降に受け取るときも、一定額までは所得控除ができます。具体的には、年金として分割で受け取る場合には「公的年金等控除」が、一括で受け取る一時金の場合は「退職所得控除」が適用されますので、受け取り方次第では全額非課税となる場合もあります。 そのほかにもイデコには、以下のようなメリットもあります。
  • ・運用の成果が良ければ大きく資産を増やすことができる
  • ・通常の投資よりも運用商品の手数料が安く抑えられている
  • ・無理のない範囲で掛金を自由に設定できる
もちろん、メリットがあればデメリットもあります。イデコのメリットとデメリットについては、別の記事で詳しく触れていきます。 ⇒イデコ(iDeCo)最大のメリットは3つの税制優遇! その仕組みと効果を解説 ⇒老後資金はズバリいくら必要? 今の貯蓄で大丈夫? 老後資金を準備する方法とは??

まとめ:老後の資産づくりにはイデコの活用を

いかがでしたか。この記事では「確定拠出年金」について、導入の背景や目的、制度の仕組みなどとともに、そのなかの「個人型」であるイデコの特徴についてご説明しました。 文中にも書きましたが、これまでの年金制度とは違って、イデコは資産運用に近い形と言えるでしょう。自分の将来は自分で責任を持つ。確定拠出年金は、自己責任や自助努力が求められている現代社会で必然的に登場してきた制度なのかもしれません。 そして、イデコの運用手法の特徴である分散投資、積立投資、長期投資は、多くの人が安全かつ着実に資産形成を実現できる方法と言われています。老後の資産形成という目的を考えると、数多くのメリットが備わっているイデコを利用しないのはもったいないことです。安心できる老後の暮らしを支える資産づくりのためには、イデコの特徴をしっかり理解し、うまく活用していくことが大切と言えるでしょう。 ですが、そう言われても「じゃあイデコで具体的に何をしたらいいの?」と思われる方も多いと思います。とくに若い方は、老後は遠い将来のことですので、資産形成と言われてもイメージが湧きにくいのも無理はありません。そのような時はプロのアドバイスを受けてみることも1つの方法です。 保険見直し本舗でも、みなさんの人生設計の不安解消にお手伝いできるよう対応しています。イデコや保険を活用した資産形成方法についてわからないことがあれば、ぜひ気軽にご相談ください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。