<理解しておきたい用語>告知

Column

保険の基礎知識
<理解しておきたい用語>告知

万が一の際に保険金や給付金を受け取るためには、事実をありのままに生命保険会社に伝える「告知」が必要です。告知とは、被保険者の「現在の健康状態」や「過去の病歴」などについて、保険会社に知らせることを言います。

告知の種類

代表的な告知の方法は以下の3つがあり、被保険者の年齢と加入する保険金額などによって、選択される告知の種類は変わります。なお、引受緩和型の医療保険など、一部告知が不要な保険もあります。

告知書の記入による告知 被保険者が質問事項の書かれた告知書に健康状態などを記入し、保険会社に提出します。健康診断書をいっしょに提出しなければならない場合もあります。
生命保険面接士の面談による告知 生命保険面接士とは、被保険者の健康確認を行う人のことです。生命保険協会が行う資格試験に合格した者が、生命保険面接士として認定されます。 被保険者が質問事項の書かれた告知書に健康状態などを記入した上で、生命保険面接士が被保険者に面談を行います。面談では診査が行われ、診査と外観の観察結果を記載した「診査報状」を面接士が保険会社に提出します。
診査医の診査による告知 診査医には、生命保険会社の職員である「社医」と生命保険会社が委託している「嘱託医」とがあります。どちらの場合も被保険者は診査医からの質問に正しく回答し、記入された告知書の内容を確認し署名します。 保険会社によっては、被保険者が記入した告知書の内容を医師が確認する場合もあります。

告知書の質問内容

保険会社や保険種類により若干の違いはありますが、基本的には以下のような質問をされます。

最近3ヵ月以内に医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことがありますか? はい ・ いいえ
検査を受けた結果、再検査・治療・入院・手術をすすめられたことはありますか? はい ・ いいえ
過去5年以内に、病気やケガで手術を受けたことがありますか? はい ・ いいえ
過去5年以内に、7日以上の入院をしたことがありますか? はい ・ いいえ
過去2年以内に健康診断・人間ドック・がん検診を受けて異常(要再検査、要精密検査、要治療、要経過観察を含む)を指摘されたことがありますか? はい ・ いいえ
過去5年以内に妊娠・分娩に伴う異常により、医師の診察・検査・治療・投薬・入院・手術を受けたことがありますか?(女性のみ) はい ・ いいえ

告知書の記入(署名)は、必ず被保険者本人がしなければなりません。また、事実と異なる記入や告知もれがないようにしましょう。なぜなら「告知義務違反」となる可能性があるからです。

告知義務違反とは

被保険者が故意または重大な過失によって重大な事実について記入しなかったり、事実と違うことを告げていた場合には「告知義務違反」となり、契約または特約を解除されることがあります。この場合には、保険金や給付金等の支払いがされません。 ただし、「告知義務違反の内容」と「保険金・給付金等の支払事由または保険料の払込免除事由」に因果関係がない場合は、保険金や給付金が支払われます。 また、生命保険募集人や代理店、生命保険面接士には告知受領権(告知を受ける権利)がなく、被保険者本人が告知書に記入しない限りは告知したとは認められません。告知受領権があるのは、診査医のみです。

※「保険見直し本舗」の生命保険募集人は、保険会社の定める「取扱要領」に従い、知り得た情報は正確に保険会社に報告いたします。

ここがポイント
保険会社の担当者などに口頭で伝えただけでは告知にはなりません(診査医を除く)。トラブルを避けるためにも、告知書にしっかりと正しい情報を書きましょう。

この記事を読んだ方におすすめ