余命6ヶ月以内と判断された時

公開日:2025年09月25日

余命6ヶ月以内と判断された時

余命6か月以内と判断されたときに、本来は亡くなったときに支払われる死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる特約をリビングニーズ特約といいます。今回はこの、リビングニーズ特約について詳しく見ていきましょう。

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特約なので保険料はかかる?

保険料がかからない無料の特約です。余命6か月になった原因は問われず、すべての病気やケガが対象になります。

生前に受け取れる金額は?

3000万円を上限として、必要なだけの金額のリビングニーズ保険金を請求できます。判断された余命期間よりも長く生きていても、リビングニーズ保険金は返金する必要はありません。

使い道に制限はあるの?

受け取ったリビングニーズ保険金の使い道は自由です。医療費の補填に使うこともできますし、治療の苦痛から解放されるための緩和ケア、生前にやり残したことを実現するために使ったり、家族との楽しい思い出作りとして旅行に行く代金として使うこともできます。

受け取り時の税金はかかる?

この生前給付金の扱いは、疾病によって重度障害状態になって支払われる給付金と同様であるため非課税です。しかし、使い切らなかった残りの金額については、他の相続財産と合わせて相続税の対象となるため注意が必要です。

まとめ

リビングニーズ特約は、死亡保障を目的にした生命保険商品には、ほとんど自動的に付加されています。しかし、古い契約では付加されていない場合があるので、ご自身の証券を確認すると良いでしょう。もし付加されていなかった場合、基本的には中途付加できます。中途付加希望や加入している保険に特約が付いているかを確認したい場合は、一度ご相談されると安心です。

 

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