保険見直し相談における禁止行為

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保険の基礎知識
保険見直し相談における禁止行為
「保険募集人」の資格を持ったアドバイザーは、「保険業法」に基づいた説明とアドバイスをしており、いくつか禁止行為が定められています。ここでは、その9つの禁止行為を紹介いたします。

【禁止行為1】虚偽の説明

アドバイザーは、生命保険契約に関する事項について、事実と異なる説明をすることは禁止されています。例えば「解約しても払い込んだ保険料は全額返ってきます」といった説明が該当します。
また、生命保険契約に関する重要な事項の説明を省略したり、都合のいい部分のみを説明したりすることは禁止されています。例えば「病気による死亡と不慮の事故死との死亡保険金の違い」や「告知に関する事項」「解約返戻金に関する事項」などを説明しないことが該当します。

【禁止行為2】虚偽告知の勧奨

アドバイザーは、「告知義務違反」をすすめる行為(不告知教唆・不実告知教唆)が禁止されています。
生命保険に加入する際、保険会社に故意または重大な過失により、現在かかっている病気の告知をしなかったり、加入制限のないほかの職業を偽って告知したりすると告知義務違反となります。

【禁止行為3】重要事実の告知妨害

アドバイザーは告知を妨害する行為(告知妨害)も禁止されています。 なお、告知義務違反が判明すると、生命保険契約が解除される場合があります。また、保険金を受け取ったあとに告知義務違反が発覚すると、保険金の返還請求をされる可能性も出てきますので注意しましょう。

【禁止行為4】不適正な乗換募集

アドバイザーは、契約者または被保険者に対して不利益となる事実を告げずに、現在契約中の生命保険を別の生命保険に乗り換えさせることが禁止されています。乗換えを検討中の方は、不利益となる事実をよく確認してから判断するようにしましょう。

生命保険乗換えにおけるおもな不利益な事実
  • 多くの場合、解約返戻金は払込保険料の合計より少額になる。
  • 契約後、短期間で解約したときの解約返戻金は、極めて少額またはない場合がある。
  • 長期継続によって受け取れる可能性があった配当の権利が、解約等により失われる場合がある。
  • 被保険者の健康状態によっては、新たに保険に加入できない場合がある。
  • 新たな保険契約では、予定利率が下がる場合がある。

【禁止行為5】特別利益の提供

アドバイザーは、契約者または被保険者に対して、保険料の割引きや割戻し、金品などの提供を約束するような行為は禁止されています。例えば「1回目の保険料は私が立て替えます」といった説明が該当します。 また、アドバイザーの関係者が、契約者または被保険者に上記のような行為をしていることを知りながら保険契約の申込みをさせる行為も禁止されています。

違反となる行為の事例
  • お申込みのお礼として初回の保険料をサービスする。

【禁止行為6】誤解を招く比較説明・表示

アドバイザーは、お客様に誤解させるおそれのある資料を使用することや説明することが禁止されています。

誤解させるおそれのあるおもな表示・説明
  • 一般に同じ種類の保険ではないものを、同じ種類の保険のように比較した資料を使用したり説明したりする。
  • 保険会社の信用や支払能力について、客観的事実に基づかない数値や格付けを表示した資料の使用や、客観的な根拠を示さずに業界序列や優位性等を意味する用語を使用する。また、一部の数値や資料のみを使って説明する。

【禁止行為7】不確定な事項の断定的な説明・表示

配当金や剰余金、外貨建保険の円換算保険金額や解約返礼金、引去時の為替レート、変額保険の保険金額、解約返戻金に関して断定的な予想をしたり、将来間違いなく支払われるかのように説明する行為などが挙げられます。

【禁止行為8】特定関係者による特別利益の提供

保険契約者または被保険者に対して、当該保険契約者または被保険者に当該保険会社の特定関係者が特別の利益の供与を約し、または提供している事を知りながら、当該保険契約の申込をさせる行為が禁止されています。

違反となる行為の事例
  • 団体扱・団体取扱契約において保険料の割引を目的として団体の所属員ではないのに所属員として契約手続きを行う。
  • 保険料を割引く代わりとなるように、経済的価値の高い物品・サービスの提供や商品券・ギフト券等の換金性の高い金券類を提供する。

【禁止行為9】保険契約者等の保護に欠けるおそれのある行為

禁止行為1~8で定めるもののほか、保険契約者等の保護に欠けるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為も禁止されています。
アドバイザーは、契約者・被保険者を脅す行為や、職務上の上下関係などを利用して保険契約の申込みをさせるといった行為は禁止されています。例えば深夜に保険契約を迫る電話を執拗に行ったり、乱暴な言葉を使い脅したりする行為などがあたります。

違反となる行為の事例
  • 他の保険会社の信用や支払能力・格付けなどに関して、その劣っている点を不当に強調することなどによって、その保険会社を誹謗・中傷する(アドバイザーはお客様に支払能力や格付けなどを質問された場合、保険会社のホームページ等でご確認いただくよう案内しています)。
  • 他社の保険契約の内容について、短所を不当に強調することなどによって、その契約を誹謗・中傷する。
ここがポイント → 保険見直し本舗では禁止行為は行っていません!
「保険見直し本舗」に所属しているアドバイザーは、全員「保険募集人」の資格を有しており、基本的にここで紹介されている禁止行為は、相談の際に行われることはありません。どうぞ、安心してご来店ください。