障害年金とは?いくらもらえるの?

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病気やケガにより障害状態になると、国からの年金を受け取れる可能性があります。
どのような状態でいくらくらいもらえるのか、不足に備える方法について詳しく見ていきましょう。

障害状態とは

公的年金の加入者が、病気やケガにより障害状態になってしまった際に支給される年金を障害年金といいます。
障害年金には、障害の程度に応じた等級があります。
この等級は、障害基礎年金では1級と2級だけですが、障害厚生年金ではさらに3級があります。
1~3級の定義と具体的な障害の程度の例を見てみましょう。

障害年金1~3級の定義と障害の程度の例

1級:他人の介助を受けないとほとんど自分のことができない程度
【程度の例】
眼:両眼の視力の合計が0.04以下
腕:両上肢の機能に著しい障害がある、両上肢のすべての指がない、など
脚:両下肢の機能に著しい障害がある、足関節以上の両下肢がない
2級:必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度
【程度の例】
眼:両眼の視力の合計が0.05以上0.08以下
腕:両上肢の親指および人差し指または中指がない、一上肢の機能に著しい障害がある、など
脚:両下肢のすべての指がない、一下肢の機能に著しい障害がある、足関節以上の一下肢がない、など
3級:労働が著しい制限を受ける(もしくは労働に著しい制限を加えることを必要とする)程度
【程度の例】
眼:両眼の視力が0.1以下
腕:一上肢の3大関節のうち2関節が使えない、上肢の親指および人差し指がない、など
脚:一下肢の3大関節のうち2関節が使えない、など

このように、部位ごとに程度が定められています。
ここでは一部を抜粋しましたが、このほかにも精神障害(統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など)や内部障害(呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど)についても程度の例が定められています。

等級を満たしていると認定されるのはいつ?

上記の等級に該当していることを認定される日を「障害認定日」といい、原則「初診日から1年6か月を経過した日」または、1年6か月以内にその「傷病が治った日」になります。
ここで言う「傷病が治った日」とは、その症状が固定し、これ以上の治療効果や医療効果が期待できない状態に至った場合のことを指します。

国から障害年金はいくらもらえるの(2021年度の金額)

障害認定されると、障害年金はいくらもらえるのでしょうか?
国民年金の加入者であれば「障害基礎年金」が支給され、厚生年金の加入者であれば、障害基礎年金にプラスして「障害厚生年金」も支給されますが、支給金額は年度(4月から翌年3月)ごとに変わります。

障害基礎年金の金額
障害等級 金額
1級 976,125円(月額 81,343円)+ 子の加算
2級 780,900円(月額 65,075円)+ 子の加算

※1級の年金額は、2級の1.25倍です。

子の加算

18歳到達年度末(高校卒業時)までの子どもがいる場合は子の加算が付きます。
子どもが障害等級1級または2級であるときは、子の加算は18歳年度末から20歳まで延長して支給されます。(子どもの障害等級は、障害年金と同じ基準で判断されます)
子どもが一定の年収基準(前年の年収が850万円未満など)を満たしていることが条件です。

子の数金額1人目、2人目の子1人につき、224,700円(月額 18,725円)3人目以降の子1人につき、74,900円(月額6,241円)

子の数 金額
1人目、2人目の子 1人につき、224,700円(月額18,725円)
3人目以降の子 1人につき、74,900円(月額6,241円)
障害厚生年金の金額
障害等級 金額
1級 障害基礎年金(976,125円+子の加算)

報酬比例の年金×1.25+配偶者加給年金
2級 障害基礎年金(780,900円+子の加算)

報酬比例の年金+配偶者加給年金
3級 報酬比例の年金(最低保証585,700 円(月額48,808円))
障害手当金 報酬比例の年金の2年分(最低保証1,171,400円)※一時金

※障害厚生年金(報酬比例の年金)は、人によって金額が違います。
その人の平均標準報酬額(厚生年金保険料の計算の元となる額)や厚生年金保険に加入していた期間などによって年金額が変わります。
(一般的には、給与が高く会社勤めの期間が長い人ほど年金額が多くなります。)
※1級と2級は、障害厚生年金と同時に障害基礎年金(子の加算を含む)が支給されます。
※3級と障害手当金は報酬比例の年金のみの支給のため、加入期間が短いなどの理由で金額が低くなり過ぎないよう最低保証額があります。
(1級と2級は同時に障害基礎年金が支給されるため、最低保証はありません。)
※障害手当金は一時金です。

配偶者加給年金

本人が1級または2級に該当する場合で、生計維持関係にある65歳未満の配偶者(事実婚を含む)がいるときは、配偶者加給年金が付きます。
配偶者が一定の年収基準(前年の年収が850万円未満など)を満たしていることが条件です。
配偶者自身が20年以上の加入期間の老齢厚生年金(中高齢の特例などで20年とみなされる年金も含む)・退職共済年金または障害基礎年金・障害厚生年金を受給しているときは受け取ることができません。

障害等級 金額
1級・2級 224,700円(月額 18,725円)
3級・障害手当金 なし

まとめ

障害年金は、万が一障害状態になってしまった際の大きな収入源となります。
しかし、収入はこれまでよりも減ってしまう事が予測されるため、その不足分をご自身で準備する必要があります。

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