公的介護保険について

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介護にかかる費用はどれくらい?公的介護保険について

公的介護保険は40歳から64歳まで保険料を支払い、主に65歳から必要に応じてサービスを利用できるものです。
要介護状態になったとき、認定を受ければ所定の介護サービスが受けられます。
要介護認定は、排泄や食事など、身の回りのことをほぼ自分ひとりでできる「要支援1」から、自分ひとりでの排泄や食事、移動が困難な「要介護5」まで7段階に分けられます。
認定された要介護度に応じ、利用できる介護サービスの上限額が決まっています。
かかった費用の1~2割(2018年8月から高所得者は3割負担に)は自己負担です。
限度額まで利用したときの自己負担額(月)
限度額まで利用したときの自己負担額(月)
要介護度 利用限度額(月) 合計所得160万未満
1割負担
合計所得160万以上
2割負担
合計所得220万以上
3割負担※
要支援1 50,030円 5,003円 10,006円 15,009円
要支援2 104,730円 10,473円 20,946円 31,419円
要介護1 166,920円 16,692円 33,384円 50,076円
要介護2 196,160円 19,616円 39,232円 58,848円
要介護3 269,310円 26,931円 53,862円 80,793円
要介護4 308,060円 30,806円 61,612円 92,418円
要介護5 360,650円 36,065円 72,130円 108,195円

介護サービスの利用限度額と自己負担額。大都市は利用料が高く、利用限度額は上記よりも高くなる。
※は2018年8月から


実際には、介護認定を受けると、ケアマネージャーが希望に合わせて訪問介護や通所、短期入所などのサービスを組み合わせたケアプランを作成してくれるため、毎月のサービスの利用料は1人ひとり違います。
また、施設での食費や居住費などは公的介護保険の対象にはなりません。

低額で介護サービスを受けられる代わりに、65歳以上の人は「第1号被保険者」、40~64歳の人は「第2号被保険者」として毎月、介護保険料を納めます。
ただし、現役世代の第2号被保険者が介護サービスを受けられるのは、若年性アルツハイマー病や末期がんなど16の疾患が原因で要介護状態になった場合のみです。
介護サービスを利用した際の自己負担額には上限があり、それを超えると払い戻される「高額介護サービス費」という仕組みもあります。
自己負担金額が以下の金額を超えると、超えた分が払い戻しされます。つまり、介護サービスを受けるにあたり、自己負担額は最大で月44,400円です。

区分 負担上限額(月)
現役並み所得者に相当する人がいる世帯 世帯:44,400円
本人または世帯員が住民税を課税されている 世帯:44,400円
世帯全員が
住民税非課税
被保険者本人の合計所得金額と
課税年金収入額の合計額が80万円以下
世帯:24,600円
個人:15,000円
上記以外 世帯:24,600円

要介護状態になると平均550万円かかる!?

介護サービス自体は最大で月44,400円かかりますが、介護に必要なお金はそれだけではありません。それでは、いったいいくら必要なのでしょうか。
生命保険文化センターによる「生命保険に関する実態調査(平成27年)」のデータでは、
・「一時的な費用」(住宅リフォームや介護施設への入居金など)は平均約80万円
・「毎月かかる費用」は平均7.9万円となっています。
同調査では、要介護期間の平均は4年11か月です。これらから計算すると、およそ550万円です。

あくまでもデータで見た場合ですが、介護資金として500万円程度は用意しておく必要がありそうです。自分の老後資金とは別にこの金額を確保する必要があるので、負担は軽くはありません。
また、在宅介護が難しい場合の選択肢として公的施設の「特別養護老人ホーム」や民間の「介護付き有料老人ホーム」への入居が考えられます。
介護付き有料老人ホームは手厚い介護サービスや充実した設備が特徴ですが、施設によっては入居費用として数千万円を支払った上で毎月数十万円を支払うなど、かなりの金銭的負担になります。

何かと心配なことが多い介護費用。事前に保険で備えたい際には、保険見直し本舗へご相談ください。

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